• 締切済み

妊娠による休職

はじめて質問します。 昨年切迫流産、早産のため病気休暇と1週間程の休職を有給消化ののちいただき、結果早産にて子を亡くしました。 次の妊娠には今回の妊娠の帝王切開(子宮体部の縦切開)にて子宮破裂のリスクなどを考え仕事は休職をとりながら管理、必要によっては入院管理が必要になるだろうといわれております。 職場の総務に次回の妊娠で病気休暇や休職が再度かなうか確認したところ同じ病名でなければ年度が変われば可能とのことでした。しかし「妊娠」は毎回違う妊娠ですが、診断名が同じであればそれがかなうのかわわからないので、そうなってみないとと言われました。 またその時は仕事をあきらめるとか・・・ともいわれました。これは総務の担当者に確認しただけですので、詳細は支部の担当者に確認となるともいわれました。 こういった場合一般的にはどのような対応が多いのでしょうか? また休職は私の勤務年数では1年までとなっているそうです。 できればもう一度妊娠出産をのぞんでいます。

みんなの回答

  • ha_ha
  • ベストアンサー率58% (66/112)
回答No.1

団体職員ですので、公務員よりの会社規則になっていしまうかもしれません。 私の会社では、妊娠に関しての場合はそういった制約はありません。 それ以外の病休では、(私の会社では基本病休の場合給料が発生するので)、年度内に同一の病名ということで給料の発生期間に影響はありますが、休職期間への束縛は受けません。 妊婦の就労に関して医師の証明があれば産休等を早めたり、自宅療養の必要性を書いていただいて提出できるように母子手帳に様式がありますが、それで適応されないのでしょうか? もし育休の取得後復帰しなくてもいいという思いもあるなら、 男女雇用均等室(労働基準監督署)に相談なさってもいいと思います。 そうでなくても、(私もお世話になりましたが)相談だけしても法律上はこうなっていますよなどの知識だけでも教えてくれますよ。

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