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公文書について

noname#8878の回答

noname#8878
noname#8878
回答No.5

おそらく、情報公開制度により裁定請求書の写しの交付をされた結果、一部分に黒塗りがあったということに対する質問だと推測します。 情報公開請求された文書に個人情報(氏名、住所、年齢、収入、職歴等)の記載がある場合、原則として個人情報は公開できませんので、該当部分を塗りつぶす等の措置をしたうえで写しを交付することになります。 また情報公開制度による請求の場合、請求者本人からの請求の場合と第三者からの請求の場合に、公開される情報の範囲は原則として変わりませんので、請求者本人の個人情報でも塗りつぶすのが原則論としては正しいと思います。 (なお情報公開制度は国や地方公共団体間でかなり異なりますので、個別事案の適否は、具体的な内容がわからないと回答できません。 (その行政機関に自己情報開示制度がある場合に限りますが、)もし自分自身に関する情報の開示を求めるなら、情報公開請求ではなく、本人しかできない自己情報開示請求をされるべきでしょう。

kirara27
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 今後頂いた回答を参考にさせて頂きます。

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