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刑法各論 公文書偽造とコピーについて
刑法各論を勉強していて分からないことがあったので質問させていただきます。 公文書偽造についです。 役所が発行した文書(例えば住民票)の写しですが、この写しは原本と相違ないため文書としますよね? ならば、この文書を改ざんし、さらにコピーしてバイト先等に提出した場合は公文書偽造にあたるのでしょうか。 もし公文書偽造ならば、その理由も教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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>役所が発行した文書(例えば住民票)の写しですが、この写しは原本と相違ないため文書としますよね? 「住民票の写し」は、原本であるという意味ですね。役所にある住民票(昨今、紙で住民票を編成している役所は皆無かもしれませんが。)を写した物という意味での写しであって、その写し自体には認証文言がなされていますから、「住民票の写し」は、まさしく原本です。 ところで文書偽造罪の客体である文書は、原本であることが原則ですが、複写機によるコピーも文書偽造罪の客体となるかは、刑法の有名な論点であり、最高裁判所の判例もありますから、参考URLの判例を読んでみて下さい。
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noname#136747
回答No.1
法律には素人ですので、現実問題だけ指摘させていただきます。 最近の住民票は、電子化されており、コピーをすれば「複製」という文字が浮き出るようになっています。 よって、コピーをしたら、その時点でコピーというのが、バレてしまいます。 「改ざん」したために、「複製」の文字が浮き出ないようにする技術があれば、若干ちがってきます。
質問者
お礼
コピーしたら分かるんですね また一つ知識が増えました! 答えていただきありがとうございます!
お礼
答えていただきありがとうございました 判例、とても参考になりました