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公文書偽造による文書の効力について
例えばの話ですが、役場が補助金申請の日付を改ざんして補助する団体に交付金決定を行った場合で、それが第3者から「公文書偽造」だと、問題があると指摘され、役場もそれを認めてしまった場合、この申請書自体は無効になるのでしょうか。それとも第3者が警察に告発して起訴処分になるまで、この文書は有効なものとして扱うものでしょうか。ご教授ください。
- kutakutakuta
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役場が改ざんした場合は、原則無効とは成らない。 他人が偽造した場合でなく、 本人が改ざんした場合は、原則として効力は変わらない。
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有効です。 裁判しようが書類は どこまで行っても有効です。
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