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業務委託における委託料金の設定方法について
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補足
早速のご回答ありがとうございました。現在私達がやっている業務は、民法上は法律行為以外の事務の委託ということで準委任に当たると思いますが、その民法第十節委任の中には、適正な報酬額の設定などは記載されていません。昨年までは月々の定額制でしたが、業務量が減ってきたこともあり発注者側からの申し出により、今年から出来高払い制になってしまいました。、当然ながら仕事量が少ない時は、人員を変えないでやっているため赤字になってしまいました。どのような解決方法にすべきでしょうか?昨年までのように、月々の定額制に戻すように、発注者側に申請すべきでしょうか?