• 締切済み

不当解雇裁判で争っています

foo2066の回答

  • foo2066
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

まず、あなたの勤めていた会社には、多くの労働基準法違反が見られるようです。 サービス残業&サービス休日出勤はあり得ません。 2か月分の出退勤記録があるなら、それぞれの残業時間を計算しましょう。1分単位でです。 会社には出退勤記録等の3年間の保管の義務があります。違反したら30万以下の罰金です。 あなたに支払うべき賃金よりも少なくてすむと考えたのでは? 担当上司が「この程度の症状で仕事に差し支えがあるはずない」という誤った判断をしているものがあります。まして医師の診断書が提出されているのに、鬱病というものをきちんと理解していないために症状を悪化させているものまでありまますが、これはかなりの問題だといえます。 法律上も「医師の意見を尊重」することが求められており(労働安全衛生法66条の5)、メンタルケアの能力も知識も乏しい社内担当者だけでの判断は避けなければなりません 私見ですが、うつ病による労災申請を恐れての解雇に見えます。 うつ病の長時間労働がある場合の評価方法に ・発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合 ・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合 ・発病直前の2か月間連続して1月当たりにおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合 ・発病直前の3か月間連続して1月当たりにおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合 ・出来事が発生した前や後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合、 心理的負荷の強度を修正する要素として評価します  例・転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合 ここでの時間外労働は週40時間を超える労働時間をいいます。 とあります。あなたの場合はどうでしょうか?実務ではあてはまるが記録ではあてはまらないのでは? ならば労災隠しの疑いも出てきます。安全配慮義務違反でもあります。 担当上司が「この程度の症状で仕事に差し支えがあるはずない」という誤った判断をしているものがあります。まして医師の診断書が提出されているのに、鬱病というものをきちんと理解していないために症状を悪化させているものまでありまますが、これはかなりの問題だといえます。 法律上も「医師の意見を尊重」することが求められており(労働安全衛生法66条の5)、メンタルケアの能力も知識も乏しい社内担当者だけでの判断は避けなければなりません 労働基準法では労働者の国籍や性別、社会的な身分などを理由に給料や待遇において差別する事を禁じています。 だから当然、「社長の親戚だから」「幹部社員の親戚だから」といって他の労働者よりも高い給料を支払ったり、休暇を多く与える、手当てを余計につける、優先的に昇進させるなどの「お手盛り人事」を行えば、違法行為と考えられるでしょう。 また、特に血縁関係が無かったとしても、社長や上司が自分の気に入った社員だけを厚遇したり、逆に個人的に気に入らない社員を冷遇したりすれば、不当な差別であることは明らかです。 「人事考課権の濫用」と判断されます。 「濫用」というのは一定のルールに従わずに無闇に使うこと。つまり不当人事というわけです。 ちなみにまた私見ですが、異動してから数日間引継をしていたことを・・・についてですが、最初からあなたを解雇する目的の異動であれば、あなたが支店長に言われた仕事をしても直属上司の命令に逆らったといわれたかもしれません。 人事考課権の濫用によって労働者が経済的な不利益を受けた場合、会社・雇用者には民法上の損害賠償責任も発生します。パワハラにも該当するかもしれません。 時間外労働の賃金計算ですが、 1日で8時間を超える分の残業です。 例えば通常8時間勤務の人が1時間残業した場合は、法律の上限である8時間を超えている事になるので、超えた分の1時間については時間外労働となります。 時間外労働の場合、会社は通常通りの時給だけでなく、更に割増し賃金を払わなくてはいけません。 月給制の場合基本給を173.8で割れば時給が出ます。(8時間労働の時・7時間なら151.6) ・8時間を超える普通の残業・・・25%増し ・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し ・休日(土)労働の場合・・・25%増し(始業から22時まで)深夜労働は+25%増し ・休日(日)労働の場合・・・35%増し(始業から22時まで)深夜労働は+25%増し などを下回っていると労働基準法違反になります。 2か月分それぞれ計算してみてください。出ましたか?平均してください。その金額に24か月分(働いた期間がそれ以下ならその期間分)かけた金額が請求出来る最低金額と考えます。 もしくは、あなた自身が覚えている終業時間で大体の月平均額を計算し22か月分かけましょう。 上記の事由を元に思い切って請求しましょう。 時間外労働の支払いの時効は2年なのでそれ以前は諦めるしかありません。 そのかわりに労働者が受け取る給料に関しても、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。 この利息は、損害遅延金と呼ばれています。 ・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6% ・会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6% さらに、付加金をつけます、簡単に言うと「ちゃんと支払わなかった分の罰金」のようなもので、その金額は「支払わなかった金額」と同額です。 なお、付加金の対象となる給料は以下のとおりです。 ・解雇予告手当 ・休業手当 ・残業手当・休日や深夜の割増賃金 ・有給休暇中の給料 労働審判で6か月分の支払いを命じたのは、審判に6か月かかったからです。 なので、6か月分+裁判に移行してから結審までの賃金でいいと思います。 請求するときに、不払い賃金の金額を提示し、裁判中の賃金は結審するまでの分でいいのでは。 裁判が延びる程相手に不利になります。 最後に、和解とはお互いに譲歩するので、あなたもどこまで譲歩するかですよ。 実質あなたが正当に受け取れる金額ですので。 長文になってしまいましたが、負けずに頑張ってください。応援しています。

参考URL:
http://www.roudousha.net/
saitou-999
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 向こうは和解に一切応じず、判決が出ました。 解雇無効のみでそのまま争い、無事に全面勝訴を頂きました! 予想していた金額より頂けそうなので、残業代とか無くても、これで満足です。 頑張って良かったです。 お金よりも相手に不当な解雇をした記録として残したかったので! ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 解雇問題について

    懲戒解雇になり、裁判で争っていますが、地裁判決は勝訴で地位確認がとれて、賃金と慰謝料の支払い命令が出ました。控訴され口頭弁論期日から和解を勧められ、先日2回目の和解期日にも裁判官から、強く和解を言われました。私は復職するために裁判で争ってきたんですが、裁判官からも退職和解をするように言われます。もうすぐ3回目の和解期日のため高裁に行きますが、また退職を強く言われると思います。裁判は判決をもらう為に行いました。社外の労働組合に入っていますので復職については会社と団体交渉で進めるつもりです。裁判官に和解不成立を納得してもらうためには、どうしたらいいですか?

  • 不当解雇ではないか?

    不当解雇について教えてください。 同じ市内の異動の話が出てから、うつ病にかかり、通院しておりました。 当時の上司、人事担当者に子供の送り迎え、体調が悪いことを理由に異動にならないようにお願いしましたが、 とりあえず異動してみて欲しいとのことで異動しました。 ところが更に体調が悪くなり、医師から1ヶ月間の自宅療養の診断書が出されました。 会社に提出しましたが、すぐに休みをあげることは出来ない。会社が決めることだと、数日間は出勤して報告を待てと言われ、待ちました。 そうしたところ、突然解雇されました。 解雇通知書には、身体、精神の障害、勤務成績、服務規律等の遵守が理由に書かれておりました。 成績については報奨金を今年は三度もらっており、昨年も予算比200%以上で他の社員と比べても優秀です。 服務規律は、他の社員との協調性が…みたいなことを言ってましたが、クビになるようなことは一切ありません。 支店長、人事担当者に睨まれているとは思っていましたが、解雇という結論は納得出来ません。 違うエリアで、うつ病で休んでる社員がいるのに、好き嫌いで動いてるとしか思えません。 診断書が出ているのに、出勤をさせられ、待たされた挙げ句、即日解雇とは法的に問題ないのでしょうか? 復職したいなんて全く思いませんが、あまりの対応の悪さに、いつも好き勝手に異動や解雇をしてる会社に痛い目を見せたいのです。 社員は250人ほどの中小企業で、労組はありません。 産業医もいません。 最近、弁護士つけたとか付けないとか… 勤務表もサービス残業を誤魔化すために手書きで無理矢理帳尻合わせてるような会社です。

  • 労働審判申立(不当解雇)

    職場の不正を上司に伝えると会社側から職場異動命令が有り、それを断ると異動命令拒否として不当解雇されてしましました。  そこで労働審判申立をするのに弁護士にいらいをしました。最初に20万の支払いをして相手方職場に労働審判申立を通達しました。そこでその後弁護士事務所より委任契約書が届き内容は「実費2万円、着手金(追加分)11万円」でした。請求内容が理解出来なかったので「着手金(追加分)」の内訳を、お願いしたところ「相手方労働審判申立けん」でした。 ここで質問ですが、1.労働審判申立に掛かる費用を妥当な金額でしょうか?2.着手金の内訳をもう少し分かりやすく、知りたいのですがどの様な方法が有りますか? よろしくお願い申し上げます。 以上

  • 解雇手当を一年分支払って和解した元従業員に

    タイムカード改ざんで解雇した従業員二人に裁判で一年分の賃金の支払いの判決がでました それで和解したのですが、一年分の賃金を払うことは働いていなくても働いていることになるから、社会保険を一年かけなくてはならないと、言ってきましたが、そのようなことは、あるんですか?裁判の和解金は賃金ではなく賠償金だと思うのですが 対処法をおしえてください

  • 労働審判中ですが、事態が泥沼化しています

    > 昨年の秋に不当解雇され、労働審判で争っています。 解雇は人事担当者とエリア長がタッグを組んで仕組まれたことです。 上司たちは解雇のことは当日まで知りませんでした。 異動先の上司は私に対しての会社の対応が酷すぎて、その後退職しました。 先月、一回目の審判が終わり、私の弁護士が言うには完全に勝ちました。と… 会社側の答弁書が嘘だらけで、すぐに嘘が発覚して、審判員から会社は集中攻撃のように厳しい質問をされていました。 一番初めの質問が、異動命令に従ったのに、従ってないと堂々と書かれてたり、上司の許可を得て引き継ぎ業務をしていたのに、してないとか…。 審判に異動前の上司も出席していて、許可をしたことを認めたので、すぐに嘘だとバレました。 個別に呼ばれ、話し合った結果、 私はあくまでも復職希望だけど、この状況で復職は嫌がらせなど平気でする会社だから、金銭で解決でも良いと。 会社側は、復職はない。金銭で解決。 二回目の審判までにいくらで和解するか考えてくるようにとのことでした。 ところが、今月に入り、いきなり弁護士宛に『解雇は撤回する。明日から復職しろ。』と、文章を送りつけてきました。 弁護士が言うには完全な嫌がらせだと…。 無視することにしました。 その後、会社の先輩と我が家で何回か会っていたのですが、先輩を人事担当者が呼び出しました。 頻繁に長時間会ってる。 証拠もある。(私の家の近くに先輩の車が停まってる写真) 次会ったら、解雇する。 家族にも言う。 と、不倫を疑っています。 仲良しなので色々相談や購入したものを届けて貰っただけです。 確かに係争中に仲が良いからと会社側の人に会ったのはマズかったと思いました。 気になるのは、 やっぱり簡単に社員を解雇出きると思ってるということ。 解雇撤回しておきながら、私には近付くなと命令すること。 辞めた従業員の自宅付近を毎日のように見張っていること。 正直、気持ち悪くて、夜に外出るのが怖くて仕方ありません。 会社側が審判員に金銭で解決と言っておきながら、いきなり解雇撤回は許されるのか? こんな腐った会社だから、労働審判の判決に納得出来ず、裁判に移項するのかな?と感じてます。 もう、絶対に許せないんです。 どう戦うべきなのでしょうか?

  • 解雇無効で裁判中ですが、正義ってあるのでしょうか?

    正義があるのか、とても不安になっているので質問させて頂きます。 今年初めに外資系の会社を解雇されました。 最初は、会社が苦しいので、という理由だったのですが、拒絶すると、能力がないし、やる気もないという理由で、解雇となりました。 入社して、わずか、8ヶ月のことでした。 しかし、自分にとって新しい分野ではありましたが、業界本を10冊以上買って、勉強しつつ、毎日、4時間くらいしか寝ないで頑張っていました。 また、それまで、その会社でなしえなかったことも実現できていました。 しかし、入社7ヶ月目で、自分の技術習得のスピードが遅いとのことで、2回ほど、打ち合わせがありました。 自分としては、元々、プロジェクトマネージャーなり、サポートグループのマネージャーといった仕事を仰せつかっており、10年以上その仕事を続けてきた専門家と比べて、技術力が低いのは当たり前であり、お客様との橋渡しができるように、業界知識を得るのが先と思い、学習していたことを説明しました。 上司に納得して貰ったと思っていたら、8ヶ月目にいきなり、首を言い渡されました。 7ヶ月目までは、上記のような上司の不満は、文書による説明は勿論、口頭での注意も受けたことはありませんでした。 やむなく、解雇され、裁判で争っているものですが、段々と自分が不利な状況にあることが分かってきました。 今は、和解して解雇を受け入れるか、判決に持ち込んで敗訴するか、といった状態です。 裁判所のやり方は、何が原因であったかはともかく、解決策として何がよいか、ということを見つけようというもののようです。 つまり、不当な解雇であっても、解雇無効としたときに何が起き、それが自分にとってよい結果になるか、或いは、取り返しのつかいない悪い結果になるか、という観点で考えるようです。 結局、まず、和解を勧められます。 和解という意味は、簡単に言うと、(1)原告(自分)が言うとおり、会社復帰が可能か、被告(会社)に判断させる、(2)それが無理であれば、会社復帰を諦め、金銭での解決を図る、(3)それも不可能な場合、判決で決着を付ける、というものです。 現実として、(1)は、会社側が受け入れるはずはありません。 となると、(2)での調整になります。 しかし、正直、これは、自分にとって、とても不利な結果になります。 これほどの短い期間で会社を首になった人が簡単に再就職できるものではありません。 また、年齢(50歳)も景気も更に、悪い方向に作用します。 そもそも、自分の領域は、非常に狭く、引く手あまたという状態ではありません。 更に、時間が経てば経つほど、企業からは、価値が下がったとみなされます。 一方、多少のお金を貰っても、この年齢で、この資産で隠居生活ができるはずもありません。 こうなると、(3)に向かって突き進むしかないのかな、と思います。 しかし、裁判官も人の子であり、心象・感情があります。 折角、和解を提案して、一生懸命、調整したのに、それを蹴るのか、といった感情を持つそうです。 実際、担当の裁判官からは、判決になれば、原告(自分)の不利になる可能性が高い、とはっきりと言われました。 これは、とても悲しい現実です。 上記のとおり、解雇になった経緯は、全く納得できるものではありません。 しかし、一旦解雇になってしまうと、和解(解雇受け入れ)の話になり、それがだめであれば、敗訴という未来が待っているということです。 こんなことが許されるのであれば、会社は、解雇し放題ではないでしょうか? 多少、お金がかかるでしょうが、辞めさせたい人をさっさと首にしてしまえば、後は、自動的に、解雇を公的に認めて貰えるということになるかと思います。 これって、正義でしょうか? 間違ったことをした人・会社は、それ相応の罰を受けるか、さもなければ、被害を被った人にそれ相応の償いをすべきなのではないでしょうか? 弁護士も、着陸点を探していて、本質的な解決は、期待できそうもありません。 何が正しいことか、分からなくなってきております。 現実の生活があり、0(無)という結果よりも、妥協的な結果を受け入れないといけないかな、という気持ちになりつつあります。 あまり、具体的なことは書けませんが、皆様のご意見を頂きたいと思います。 知りたいことは、以下のとおりです。 1.裁判って、こういうもの? 2.首になったら、絶対、会社に戻れない? 3.和解(解雇受け入れ+お金)か判決まで進むべきか? ぜひ、ご意見をお願いします。

  • 不当解雇裁判の争点

    職場の10年後輩とのいざこざが原因でうつ病を発症しました。 今回再発ということで「再度の休職は認められない」といきなり解雇通知が届きました。 不当ではないのか?とユニオンに相談し団体交渉中です。 ユニオンが出張ったことで会社も慌てたのか「解雇通知は一旦凍結する。でも貴方を雇用し続ける意思はない」旨文書で送られてきました。 これではまるで意味がわからず、しかも会社とのやり取りのたびに病気がひどくなっていくようで、正直もう沢山!といった状態です。 そこでユニオンとも相談し「金銭的な解決にもって行きましょう」ということになったのですが、あくまで「業務に起因する発病で、『解雇は不当』」というのを訴えるそうです。 念のためもっといろいろな意見を聞きたいと思い、先日地域の市民サービスで無料弁護士相談を受けました。 弁護士さんの見解では「解雇理由が合理的でないし社会通念上相当とは到底思えない。就業規則に休職期間が定められているのにそれも守られていない。『不当解雇』で争うべきですね。業務に起因する云々を持ち出すのは却って不利ですよ。それに労働審判に申し立てしても弁護士費用分くらいしか請求できないですね」との事。 争点がユニオンと弁護士ではビミョーに違っているのでどうしてよいのかわかりません。また補償金と慰謝料は請求しても無駄なんでしょうか?(弁護士曰く、せいぜい解雇までの賃金補償ですねとの事でした)

  • 解雇問題で会社と争い、ユニオンに加入し、団体交渉をし、解雇予告手当が支

    解雇問題で会社と争い、ユニオンに加入し、団体交渉をし、解雇予告手当が支払われることになり、和解書を交わしました。 その中にその他の債権債務がないことを確認するという文言があるのですが、今回、支払われることになった予告手当の他に夜間割増賃金や残業手当で支払われていないものがあるのですが、この和解をしてしまえばこの未払い分を裁判などで訴えをおこし、請求が出来なくなるのでしょうか?

  • 和解協議中にされた、突然の解雇への対応について

    労働審判を経て、地裁で訴訟中の原告、私立学校の教員です。理事長・校長からパワハラ・嫌がらせを受けていました。退職強要もされましたが、退職を拒否。すると次年度は授業・担任・分掌・クラブ顧問等の一切の業務から外されました。精神的に参ってしまい、2年間病気休職中でした。職場復帰と嫌がらせ行為をやめさせるため、裁判を起こしましたが、すぐに裁判所から和解を勧められ、1年半、和解のための協議を続けていました。この4月には教壇復帰ができるようにと、裁判所に入っていただき、中間合意をし、職場復帰していました。しかし、仕事外しを続けられたまま、5月に入って、突然、普通解雇されました。休職後30日間は制限されている解雇禁止期間があけてしばらくしての解雇、裁判で和解をしたいといっておきながらの解雇です。学校側は、解雇理由に業務はずしの理由として抗弁してきた内容を列記していました。 原告弁護士の話では、この解雇により教員としての身分を失ったため、他の教員と同じ業務に復帰させ、また嫌がらせ行為をしないようにという現裁判は、訴えの利益を失い、請求棄却になる可能性があるとのことでした。 私としては、なかなか解決しなかったため、早く和解を打ち切って審理をと裁判所にお願いしていたのですが、学校側の強い意向を受けて和解協議が継続されていました。次回の和解期日は6月下旬に設定されていました。それを待つことなく、実質的に訴訟が無意味になる普通解雇の強行です。まったくの不意打ちで、今後どうしたらいいのか、まったく見当がつきません。 弁護士からは、地位保全裁判あるいは労働審判からはじめて解雇無効の訴訟を起こす案をアドバイスされたのですが、それでは労働審判も含め、この2年間続けていた裁判が何の意味もないものになってしまいます。何かよい対応策はないでしょうか。これも弁護士の話なのですが、学校側の対応を見ると労働審判や地裁で勝訴しても当然控訴するなどしてきて、長い裁判になるだろうとのこと。現在も訴訟のために(ほとんど弁護士費用ですが)多額の出費をしていて、収入を失った状態での長期の裁判はとてもつらい状況です。 何かよい解決法はないでしょうか。

  • 解雇って

    この不況下、倒産だ、リストラだ、と日々耳にし 悲しいことに、そう珍しくもないようなことになってきたと感じています。 さて、質問は私の知人のことです。 知人が会社都合で解雇となりました。 会社はそれまでに賃金カット、人材カット等一切なく 残業も、した分はしただけ普通につけていました。 12月の賞与も全社員、従来通り頂いていたようで 不況の影響は特にない様子だったようです。 (業種的にも、大きく関わるようなところではないように思います。) 知人は去年、大阪の事業所から、地方(知人の地元)の営業所に 異動になりました。 今回は、知人の異動先の営業所が、ここ数年成績が振るわず 近くの営業所と合併することになり それに伴う解雇を言い渡されたようです。 通告は2月下旬、退職は3月末です。 一応30日以上前の通告ではあります。。。 本店、支店、事業所、営業所が10数箇所あるのですが そこへの転勤の話も出されないまま、解雇となりました。 来月4月には新卒を40名弱、採用予定だそうです。。。 今頑張ってくれている社員より、これから入社する人の方が大切ですか? それとも、仕事が出来ない人にはこのようなやり方で辞めさせることって 普通にあることなんでしょうか? 私は、転勤の話も出さず、新卒をこんなに採るのに解雇することに 疑問を感じています。 まとまらない文で申し訳ないですが、質問は (1)法的にはどうなのか (2)この会社(社長)は道徳的にどうなのか の2点です。 片方でも構いませんので、みなさんの意見を聞きたいです。 宜しくお願い致します。