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解雇問題で会社と争い、ユニオンに加入し、団体交渉をし、解雇予告手当が支
解雇問題で会社と争い、ユニオンに加入し、団体交渉をし、解雇予告手当が支払われることになり、和解書を交わしました。 その中にその他の債権債務がないことを確認するという文言があるのですが、今回、支払われることになった予告手当の他に夜間割増賃金や残業手当で支払われていないものがあるのですが、この和解をしてしまえばこの未払い分を裁判などで訴えをおこし、請求が出来なくなるのでしょうか?
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- lllyulll67
- ベストアンサー率48% (35/72)
そうですか。それはすいません。 しかし、2年分が600万円にもなるんですか? でも、これで終わりなら出しておかないと請求できなくなると思います。 まず、確実なは解ります。それは復職を前提にしている話なのでしょうか? でしたら、後でも構わない気もします。 退職なら請求しておかないとだめだと思います。 数人がユニオンに加入しての交渉ならもっと有利に運べるのではないかと思います。 払えるか払えないかではなく、債権債務の関係にしておいた方が。 それこそ、裁判で確定でも出来るなら間違いなく追いつめる事が出来ると思います。 ともかく、書面で計算したものを根拠と作って請求した方がいいと思います。
- lllyulll67
- ベストアンサー率48% (35/72)
No4の方と同意見です。 貴方はユニオンに未払い分がある事など詳細に報告していないんですか? 相談員も掘り起こしてくれなかったのですかね? 一体どこのユニオンですか? 詳細を教えてください。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
請求できません。って言うか、何故、夜間割増賃金や残業手当未払があることをユニオンに説明していないの?今更、そんなことを言い始めたら、キリが無いでしょ。そういや有給休暇も残っていたので買い取って欲しい、とか。 俺がユニオンの人間だったら、組合費を返金し和解書を白紙にするよ。
- ave49952
- ベストアンサー率18% (62/329)
金額にもよると思われます。 交通事故などで、軽症として安い金額で和解して、後で重い後遺症が出たような場合、やることがあるようです。 弁護士の先生と相談して、対策を考えてください。
補足
書面でも実際の話し合いでも、こちらの要求でも残業夜間未払い分は請求していなくて、和解文章も解雇のことだけの合意でもやはり請求は別にできないんでしょうか?
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
その他の債権債務がないことを双方確認して合意するのですから、 双方とも、債権債務が残っていたとしても、和解書に双方の署名捺印がそろった時点、または、和解書に記載されている和解日時から、双方の債権債務は消滅します。
当然です。文書が取り交わされれば、それで、『一件落着』なんです。
補足
説明はちゃんとしています。ただ、金額が600万以上になり、支払うというはずもないし、まずは確実にとれるとこをやりましょうといわれました。ちなみに同じ会社の同じ勤務体系の人も同じユニオンに相談し、そちらは未払い残業夜勤手当含めた請求をいま会社にしています。