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脱税をしている人の取り扱いについて

知人が取引している自営業者が、現金払いを要求してきました。 理由を聞いてみると、今年は稼ぎ過ぎたから、これ以上は厳しいとか。 現金だと、税務署も調べようがないと言ってました。 税務署に通報すべきですか? 税務署に通報しても、このように現金取引してる業者だと追及は難しいのではないか? と考えてしまいます。

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  • ベストアンサー
  • lamuse
  • ベストアンサー率19% (44/225)
回答No.2

放っておいた方が良いと思います。 恨みを買うだけ、ご損です。 世の中には、現金でごまかして等の方法ではなく、合法的に節税している、企業や個人がたくさんいます。 世界最大の投資会社のオーナーである。ウオーレン。ヴァフェット氏より、彼の秘書の方が、納税額が多いのは、有名な話です。 ご自分が、脱税しなければ、良いのです。 節税方法も知らないで、脱税する人等放っておきなさい。 あなたが、告発しなくても、そのうちあげられてしまいます。

tepitepi
質問者

お礼

恨みは買いたくないので、かかわらないことですね。 これで、殺されたら最悪ですから。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

通報というよりも「資料箋(しりょうせん)」というものになります。 どこの誰が誰にいくら支払いをしたというものです。 税務調査時に、相手にとっては現金売上」になっていなければいけないものが欠落してることがわかります。 それを端緒として「現金の売上が漏れてるのではないか」として調査がされるわけです。 追求が難しいのではなく極めて簡単なものです。 ただし、冒頭に述べた資料箋がある場合にです。 ある意味では税務署が調べようがにないと言えますが、会計学的には「現金のつじつまがあわない」状態ですから、調べようがないという言い方は、税務署調査官の能力を過小評価しすぎです。 彼らは、会計学や税法に通じてるという以前に「感」が鋭いです。 「変だよね?」という点から「何が変なのか」を解明する能力があると言えます。 話は戻って、是非資料箋を作成して提出してやってください。 任意の用紙に、どこのだれに現金で売上いくらを支払いましたと記載して、提出すればいいのです。

tepitepi
質問者

補足

自分の取引相手じゃないので、証拠は無いのです。

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