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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地とその土地に建つ自宅の名義が別々の場合の売買)

土地と自宅の名義が別々の場合の売買

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.5

取り壊すことは出来ない!!と,何故,弟さんは言っているのでしょうか? 相続後,兄弟姉妹間で,建物の借地につき,賃貸借契約や借地権契約などを締結しましたか? そもそも所有権とは,自己の所有物を自由に利用し,処分できる権利のこと(民法206条以下)ですから,たとえそれが不動産であっても同じ事なのです。 その上で,弟さんが「壊せない!!」と言うからには,調べた上で,そのようなことを言っていると思いますので,一度,そこの点を聞かれるといいかと思います。 田舎とは言え,風光明媚なところであると「都市計画法」や「古都における歴史的風土の保全に関する特別措置法」による制限が,底地の地目が「農地」であると「農地法」による制限が,区画整理事業を行う予定であると「土地区画整理法」による制限が,河川の近くだと「河川法」による制限など,私人間の権利関係を定めた民法(民事法)の例外規定を定めた特別法による制限があることもあります。質問者さんの田舎がどういうところかにもよりますので,もしかしたら,何らかの特別法による制限区域に指定されているのかもしれませんね。 「古都における・・・」以外の法律の場合には,そもそも建ててはいけないところにある建物だったり,どうせ壊さなければならないところなのだから壊せると思うのですが・・・・。 すみません,回答を逃げるわけではないのですが,適用法律(根拠)が不明ですと解釈とかにも影響があるので,お聞きになってください。法学を学んでいるとは言え,すべての法律(地方議会が定めた条例を含む)を知っている訳では無いことはご了承ください。 一度,弟さんに根拠を聞き,さらに制限があるかにつき,田舎の市町村役場に問い合わせてみるといいかもしれません。 で,その上で,弟さんの主張していることが正しいとなれば,三女夫婦の移住の問題もあるでしょから,兄弟姉妹間で,不動産の処分につき,簡易裁判所の調停による紛争解決というのを考えてはいかがでしょうか。 弟さんの主張が間違っていたならば,あとは単純に「所有権」行使の問題なだけです。 また,このような場所で詳しいことを書くと,田舎がばれてしまうなどプライバシーにつき配慮が必要であれば,お近くの「法テラス」で,資料を基に相談をされてもいいかと思います。このような問題なので,出来るだけ親族間に禍根を残さないようにするため,最終的には,専門家である弁護士や認定司法書士に相談されるのが一番よろしいかと思います。

tu_tsutomu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弟は建物が、自分の土地の一部にも建てられているから 言っていました。 土地は4人で均等に分けました。 両端の土地は私と2女で、自宅が建っている真ん中の土地を 三女と弟が半分づつ所有しています。 その真ん中の土地に自宅が建っていますので、 弟と三女の土地に跨って自宅が建っています。 上記の、理由から自分の土地に自宅の一部が建っているから だと思います。 その後、弟とは話していません。 本当は長女の私が出来れば仲裁したいところでも あるのですが、一番最初に実家を出て、 一番最初に結婚もしているので、 地元に残った三女に全て両親のことを任せていた 経緯もあり、強く仲裁にでることもでき難いのです。 ただ、長女なので、出来れば 姉妹仲を壊さずにいたいと思っています。 ありがとうございました。

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