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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地とその土地に建つ自宅の名義が別々の場合の売買)

土地と自宅の名義が別々の場合の売買

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.1

原則として,三女が相続により取得し,名義も三女(夫婦)にしているのであれば,土地の所有者(弟)が,建物の処分について,口を挟むことはできません。 逆の場合もそうです。三女(夫妻)が建物と土地を売りたいと言っても,弟が反対すれば,弟名義の土地は売れなくなり,建物の価値が下がります。 例外としては,その建物に第三者的に見て,歴史的価値などがあり,それにより土地の価値も相乗効果として,近所の不動産と比較し,高くなっている場合,建物が無くなると土地の価値も下がるので,このような場合には,土地の所有者は,建物の所有者に対して,取り壊しなどに意見を言える立場になります。 兄弟といえども,不動産の所有名義が別々であれば,法的には,所有者は別々ですから,自分の所有物をどのように処分しようと勝手にできるのが「所有権」という権利です。 税金を三女が支払っていた期間が4年くらいということ,年に1回は兄弟が会っているということなので,他の法的問題は発生しないと思いますが,税金は各自で支払っていないと,名義はともかく,後々,所有物について争われると面倒になる側面がありますので,注意が必要です。兄弟と言っても,疎遠になると考え方などが違ってきますので,これが紛争の種になり得ます。

tu_tsutomu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自宅は築30年近くですので、価値は無いと思います。 建物が分けた土地の一部にまたがっていても、 壊す事はできるのですか。 3分の1くらいは弟の土地に自宅がたっているのですが。 難しいですね。 ありがとうございました。

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