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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地とその土地に建つ自宅の名義が別々の場合の売買)

土地と自宅の名義が別々の場合の売買

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.4

No2は,質問者さんの問題をよく読まれてから,他人の回答を指摘しているのでしょうか。 確かに,借地という要素もあるでしょうが,しかし,そもそも質問内容からして,その要素の記載はないですよね。それに兄弟姉妹間の相続関係なので使用貸借の問題はあっても,それ以上に強力な権利となる借地権となれば,正式に契約をし登記簿に公示するなどの必要があります。そこまでするからこそ借地権は,借地借家法により,強力な権利として認められているのです。 さらに使用貸借は,各所有者の権利の行使につき,それを制限するほどの権利とはなりません。単に,「善意で貸してあげている」だけのことですからね。 また,すでに質問者さんのご兄弟は,相続している上での相談なのに,「そもそも、このようなトラブルを防ぐため、土地と家は同一人が相続し、他の相続人には金銭で補間することが認められています。」なんて回答する方が,まったくもって現在の問題を解決するための回答にはなっていないと思います。過去に遡って,もう一回,相続をし直せとでも言うのですか? 相談者さんのような相続をすることは地方にいけば,「親の土地を・・とか,ご先祖の土地を手放すのは・・」ということの話しはよくあることです。 NO2の方が簡単に回答できないだけで,質問者さんの相談内容をよく読めば,中級レベルの法的知識があれば回答できる範囲内です。弁護士や司法書士などに相談するときであっても,説明したり申告した範囲で活動をしてくれて,もし,正直に話しをしなければ,委任の信頼関係が破綻して,委任契約を解除されます。それは,この場所でも同じ事が言えるでしょう。質問者は,質問内容をわかりやすく書くことが投稿の際しての注意事項となっていると思います。NO2さんが言っている借地とは,土地の賃貸借契約又は短期賃貸借のことでしょうか?でも質問者さんは,そんなことも一言も書いてないですよね。となれば,質問内容からして,相続による兄弟姉妹間での相続で,それぞれ所有権登記し,上物を含めて三女が税金を支払っていた。のであるから,使用貸借や借地権を考慮する必要性はないと思うのが一般的でしょう(但し,10年間,平穏,公然,善意,無過失。20年間,平穏,公然で,このような状況が続くと,三女夫婦が取得時効により土地を取得することができます。)。考慮するならするで,NO2さんがそれを考慮した回答をするのは結構ですが,間違った回答をしていない,他人の回答まで指摘するのは失礼極まりないとことだと思います!!!!!

tu_tsutomu
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 素人で法的なことはあまり良く理解できていないのですが、 結果的には弟に許可なく、弟の土地の一部に建っている 自宅も弟の許諾なしに、取り壊しが出来るという事でしょうか? 仮に姉妹(兄弟)じゃないとしたら、他人の土地に勝手にいじる? 立ち入ることになりますよね。 本当にそんなことが可能なのでしょうか。 自宅の登記は三女です。 詳しいようですので、わかりましたら 教えてください。 出来れば姉妹仲は壊したくないです。 宜しくお願い致します。

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