- ベストアンサー
フリーランスの確定申告と妻の赤字
- フリーランスの初めての事業所得の確定申告方法とは?
- 妻の手芸教室の赤字を合算できるのか、自宅のスペースも使えるのか検討しましょう。
- 貸家の赤字は事業所得とは別に不動産所得として計算されます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >今回の確定申告では、妻の手芸教室の赤字を合算できるのでしょうか? 残念ながら、「現在の事業形態では」、「奥様の事業所得の赤字をmocodneさんの事業の所得と合算する」と、「税務調査」の対象となった場合に「修正申告」を求められる可能性が高いと思います。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html どういうことかと申しますと、「個人事業主」というように、「確定申告書に記載してある事業所得」は、【申告者個人】の行った事業により得た所得ということになります。 ですから、「手芸指導による事業所得」をmocodneさんが申告すれば、「申告書上は、mocodneさんが手芸指導を行っている」ということで辻褄が合いますので、申告書を見ただけで否認される可能性は低いと思います。(「申告納税制度」ですから、原則として税務署はそう判断します。) しかし、【実態】は「手芸指導を行っているのは【別の個人事業主】である妻」ですから、そのことが「税務調査」で明らかになれば、「夫婦それぞれが、それぞれの事業所得を申告すべし」というように指導される可能性が高いというわけです。 ※もちろん、奥様の事業は赤字ですから「申告不要」ということになります。 --- なお、「税務調査」に際して、「事業主自身が手芸教室を事業として行っている」「生計を一にする親族(奥様)が事業専従者としてその事業に従事している」と主張することも可能です。 あとは、税務署の職員さんがその説明に納得するかどうかということになります。 双方の見解が一致せず「更正・決定」などが行われた場合は、mocodneさんがそれに従うか、あるいは「不服の申し立て」を行なうということになります。 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※同じ方のブログ記事が続きますが、「参考になる」というだけで他意はありません。 >もし合算できるのなら…水道光熱費等の半分は経費、自宅の減価償却費も半分は計上できるではと考えました。 >またこの場合、妻を専従者にできるのでしょうか? 上記の通りです。 >貸家の赤字は事業所得とは別に不動産所得として別途計算するのですよね? はい、「所得の種類ごと」になります。 『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm なお、「損益通算」は、白色申告でも可能です。 『損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm 『個人事業主の白色申告の損益通算と損失の繰越控除|大阪の補助税理士 きままに税務会計』(2011-08-21) http://ameblo.jp/zeimukaikeiblog/entry-10992676807.html (参考) 『事業所得と不動産所得の両方がある場合の確定申告|田村麻美.com』(2013-01-10) http://tamuramami.com/account-and-tax/final-report/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E4%B8%A1%E6%96%B9%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3/ 『事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm ※以上の回答は、「個人で事業を行っている」場合を想定したものです。 「法人」を設立した場合(法人が事業を行う場合)は、考え方が異なりますのでご留意下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「税理士」に直接確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「妻の手芸教室の赤字を合算でき」ません。 理由 税法は個人個人を主体として課税します。 夫と妻とは別の人格ですから、妻の赤字を夫の収入から差し引くこと自体ができません。 「貸家の赤字は事業所得とは別に不動産所得として別途計算」します。 確定申告書の記載をしていく際に損益通算をします。つまり相殺されます。
お礼
ありがとうございます。
- damepo3
- ベストアンサー率31% (22/69)
会社の別事業でも無いわけですから、奥さんは奥さん、あなたはあなたの所得になります。 奥さんは、赤字であることを証明できる簡単な収支表でもあれば、税務署も来ないでしょう。 ただ、専従者の要件に「専ら(もっぱら)」と有りますので、この辺はどう関係してくるか分かりません 専従者は http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1080709435 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm > 事業所得とは別に不動産所得として別途計算 はい。そうですが、事業黒字で不動産所得赤字の場合、損益通算で相殺できますから、 結局合算してるみたいな感じになります。
お礼
さっそくありがとうございます。 家計を一つにしている同居の妻ですからなんとか合算できないかなと思ったのですが無理ですか。 実際の赤字額よりも、妻が教室で使うスペース分を私の事業用スペースと認めてもらいたかったのですが残念です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しくありがとうございました。