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遺言書の秘匿方法と遺言公開のあり方
miki0126の回答
- miki0126
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まだ締め切られておられないので回答させて頂きますね。 60代の兼業主婦です。 父が「公正証書遺言」を残しておりました。 父の死後、兄が「遺言書がある」と出してきました。 「遺言書には全て○○(兄)にと書かれているから、その様に協議書を作る」と言われました。 見せられた遺言書には、父の預金・不動産が書かれておりました。 が、私は「まだ母が生きているのに、どうして全部なのだろう?」「この場合でも協議書がいるの?」っと不自然に感じ、遺言書をコピーさせて欲しいと頼んだのです。 兄は頑として、その場で見るだけしかさせてくれません。 私は公証人役場で正本のコピーを取りました。(兄は後で激怒しましたが) 結果、父の遺言には母が住んでいる「別棟」の記載は一切無かったのです。 この経験から、貴方の祖父母様には「公正証書遺言」をお勧め致します。 相続人には「公正証書遺言」が有る事だけを知らせておけば良いのですよ。 現本の複製は貰えますが処分(破棄)しちゃっても大丈夫です。 何処の役場で作ったかさえ判っていれば、相続人の証明さえあればコピーが貰えます。 最後に。 遺言書作製時に「証人2人」が必要です。 又、内容が漏洩しない為にも、多少お金が掛かりますが、役所の方で全く関係ない第三者をお願いして下さい。
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