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バリ島ダイビング客等の遭難・捜索事件への質問…

インドネシアのバリ島で日本人の女性ダイバーとインストラクターの7人が遭難し行方不明となり捜索が続けられていると報道されていますが、これに要した費用はどうなるのでしょうか? 捜索対象の7人の被害者に対して請求されるのでしょうか? この7人が死亡の場合、遺族にも支払義務が生ずるのでしょうか? このダイビングツァーを実施した旅行会社は何らの賠償責任はないのでしょうか? で、そもそも捜索費用(捜索日数や動員延人数にもよると思いますが)は、いかほどの金額になるのでしょうか。 これらの実際の事実上はどうなっているのですか? 教えてください。

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2018/6682)
回答No.4

皆さんの回答は「だとおもう」としか言いようが無いでしょう。。。。 無料だと思います。 山で遭難するのと同じで「ヘリを飛ばしたら100万円」みたいな話は日本でもあるわけですが、今回は国際的な事故で、しかも世界的に有名な観光地。 「バリ島のメンツ」にかけて捜索してるのでしょう。 注目度も高いしね。 これで船賃100万円請求が来たなんてニュースになったら誰も行かなくなってしまいます。 なので、インドネシアの持ちだし。だと思いますよ。 ダイバーが同意書にサインをするのは業界の常識で、ダイビングショップや旅行会社が遺族にどうこうはありません。 もし、払う前提ならショップはそういう保険に入るわけで、それって料金に乗っかて結局お客自身が保険料を払うのと同じことですね。海外旅行保険もダイビングの事故は通常では免責で特約する場合は特約料金付きで高くなります。

hikokurow
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • satohaimu
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.3

最近、潜っていないですが、過去、国内外で数百回潜った経験のあるダイバーです。 捜索費用について、具体的な数字は、捜索終わって見なければ、現段階では、誰にも分かりません。 >このダイビングツァーを実施した旅行会社は何らの賠償責任はないのでしょうか? 現在のダイビング事情は、知りませんが、国内外を一切問わず、ダイビングをする時に、例外なく、全て、免責同意書を書き、同意してサインしなければ、ダイビングをする事は不可能です。(極一部、日本国内で危険の告知書の例もあります) これは、どんな状況でも、主催者、スタッフには、過失責任は存在せず、賠償権を完全に全て放棄した状態でダイビングをするというものです。 その根拠として、ダイバーは訓練を受けていて、完全に自己責任だからです。 もちろん、日本では、免責同意書は、同意したとサインしたとしても、法的に意味がありません。 しかし、それでも、免責同意書のサインが続けられています。 ・・ですが、日本国内では、法的に無効でも、海外では、免責同意書が法的に効力を持つ事が多いです。 従って、今回も、バリのダイビングショップは、一切の賠償責任も無く、賠償金を一切、払わない可能性が高いと思っています。 今回、どちらの国の法律が有効か、分かりませんが、日本の業者であっても日本国内で起きた事故では無いので、もしかすると、今回、主催した旅行会社も、法的には一切の法的責任は無い可能性が高いと思ってます。 しかし、これだけ報道された事で法的責任とは別に、旅行会社は遺族に何らかの形はあるかも?知れません。

hikokurow
質問者

お礼

なるほど。そうなんですか。ありがとうございました。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

これは警察管轄の仕事なので管轄の範囲内の仕事です。 例えば日本で外国人不明になっても、警察官が一応は探すのと同じです。

hikokurow
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

まずはインドネシア政府が費用を出すでしょう 仮に7人が発見されて無事だったとしても彼らに賠償の責任はありません まぁ 旅行会社にインドネシアから請求は来るかもですが 死んでしまったら逆に インドネシア側から「ご愁傷様でした」って言って来るでしょ 海外旅行は自己責任 死んだからっ個人や遺族に賠償請求はできないし しないです 普通は

hikokurow
質問者

お礼

えっ、そうなんですか?タダですか! 全く予想外でした。ありがとうございました。

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