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耐用年数を過ぎたアパートの屋根の修理の会計処理は?

昨年の夏に築40以上のアパートの屋根の修理をしました。 修理内容はスレート瓦が割れて雨漏りがするので修理を依頼したところ、 交換用のスレート瓦が古い商品で既に無くなっていて材料が手に入らない。 また、屋根の下地の木も腐ってきているとのことで、トタン屋根に下地から 全面葺き替えになりました。 費用は120万円くらいです。 このような修理の場合、修繕費として処理をしてよいのでしょうか? ご存知の方、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 NO1です。  耐用年数は以前の税制改正により、既存資産に対する資本的支出を行った場合は、  既存の耐用年数を用いることなっております。  従って、400万円で購入した(新築なのか中古なのか不明ですが)際に適用した  耐用年数と同じ年数となります。  例えば、購入した際に用いた耐用年数が22年であれば、資本的支出により資産計上  した修繕費用も22年で償却する事となります。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.2

質問の内容からだと,どうも木造造りのようですので, 木造合成樹脂なら耐用年数は22年 木造モールタールなら 〃は20年

yosshi26
質問者

補足

ご回答いただいた耐用年数は新築の場合ですか? 既に40年以上たっている建物の屋根を直した場合も、上記の年数で償却するのですか? ちなみに、アパートは木造で外壁はトタンの波板です。

回答No.1

 原状回復費用であれば修繕費となります。  アパートの取得価額が解りませんが、取得価額の10%未満の  費用であれば、修繕費として処理できます。  築40年ですので、当時の材料と同じ材料を使用するという事は、  現実的に無理ですので、同等の材料であれば修繕費で良い事となります。    ただし、瓦→トタン、全面葺き替え、既に耐用年数が過ぎている・・  という点から、その建物自体の寿命を延ばすための修理と考えられますので、  資産計上して償却するのが無難かと思われます。

yosshi26
質問者

補足

早速のご返答、ありがとうございます。 取得価格が400万円なので、修繕費は無理ですね。 償却の場合、期間は何年にすればよいのでしょうか?

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