- 締切済み
困ってます(´・_・`)
Alpha-900の回答
- Alpha-900
- ベストアンサー率27% (29/107)
中学生レベルの質問ですね。 中学校の参考書を読んでください。 あした本屋へGO!
関連するQ&A
- 憲法 正誤問題
憲法についての正誤問題です。どれが誤っているのか教えてください。(理由もつけていただけると嬉しいです) 1.権力分立は、国家権力を集中せず、分離し、異なる機関に担当させ、相互の抑制均衡をはかる制度であり、それは国民の政治参加を促す民主主義に基づく制度である。 2.現代国家では、行政権が肥大化し、行政府が国の政策決定において事実上中心的な役割を果たすようになっており、行政権優位の実態が目立っている。 3.政党の発達とともに、議会と政府との対立という構造から、政府・与党と野党との対立という構造へ変化している。 4.裁判所による違憲審査制は、憲法の最高法規性を担保し、立法権による侵害から人権を保障する制度として、とくに第二次世界大戦後、多くの国で導入された。
- 締切済み
- その他(法律)
- 憲法と行政学と司法書士
この間大学の教授が憲法と行政学は関係があって行政学はやったほうがよいとかいってたんですけどどう関係があるのでしょうか? あと現在司法書士を目指しているのですが政治学科ということで 法律科目よりも政治科目を多く履修しなければならないため 無駄な勉強が多いような気がするのですが この場合もう一度法律学科に入りなおす等 したほうがよいですか?
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 日本国憲法はアメリカの押しつけか?
ネトウヨの皆さんがよく日本国憲法はアメリカの傀儡憲法であるといわれます。 でも日本国憲法は旧帝国議会で可決されいるのですよね。 当時の国会議員はみんな生粋の愛国者であったと思いますがなぜ命を懸けてでも反対しなかったのでしょうか。 日本国憲法は敗戦を反省した当時の国民が賛成したからこそ成立したのではないですか。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 私人、文言の読みかたは?
行政書士試験の問題集に、 「憲法19条、14条は、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」 とありましたが、「私人」とはどう読むのですか? あと、「文言」とはどう読むのですか?
- ベストアンサー
- 行政書士
- 憲法問題 改正 etc.
不文憲法(ふぶんけんぽう: unwritten constitution)とは、憲法典として制定されていない実質的意味における憲法をいう。不文法のみから成るという意味ではないため、誤解を避けるため、不成典憲法(ふせいてんけんぽう: uncodified constitution)ともいう。 特に憲法として法典化されていない場合不文憲法として定義される。一般に不文憲法は軟性憲法であり、不文憲法の代表とされるイギリスの憲法は憲法的規律が人身保護法、王位継承法、議会法などによって成文法化されているので、実質的には憲法改正が一般の法律と同じ手続きで可能である。 不文憲法 - Wikipedia _ _ _ 日本国憲法、その成否すら問題となっている感がしますが、 日本国憲法を、不成典憲法へと制定移動する。 【 国民の権利と義務 & 司法 】【 国民と社会への福祉 & 行政 】【 災害と防衛関係 】【 国会 】【 皇室 】 のような感じの各法に分割されるのでしょうか? そのメリット・デメリットはどのような感じでしょうか? もっていける感もありますが?
- 締切済み
- 政治
- 司法書士・行政書士・宅建について・・・
僕は今年の春からある大学の法学部に入学します。 法学が好きで法律関係の仕事に就きたいと考えています。 そこで、大学の授業+独学で法律関係の資格を取ろうと考えています。 宅建、行政書士、司法書士、司法試験などがありますが、 できれば司法試験合格ですが夢を追いかけてばかりいて 大学卒業の時になにも資格が無いと言うのは困ります。 それに、司法試験に受かるような賢い大学ではありません でも、法律関係の仕事をしたいという気持ちは強いです 上記の資格なら どぉいう順番で取るのが効率がいいと思われますか? 今、疑問に思うことは 宅建→行政書士→司法書士→(司法試験) 行政書士→司法書士→(司法試験) がどちらがいいのかと 行政書士からではなく司法書士を目指して勉強していて もし司法書士に落ち無理だとわかった時に 行政書士を取れるのかということです (↑司法書士の勉強が行政書士の試験に役立つか) ご意見お聞かせください
- 締切済み
- 行政書士
- 憲法の天皇・国会・行政・司法の規定
日本国憲法では、 第1条で天皇の地位(と国民主権)、第41条で国会の地位を定め、 第65条で行政権、第76条で司法権について定めています。 さて、前2つ(天皇、国会)は、 「天皇は、・・・」「国会は、・・・」という文なのに、 後2つは 「○○権は、・・・に属する。」という文になっています。 なぜ、このように規定の仕方が違うのでしょうか。 「日本国の象徴は天皇である。」 「立法権は国会に属する。」 や、あるいは逆に、 「内閣は、・・・」 「裁判所は、・・・」 という規定の仕方になっていないのはなぜでしょうか。 (特に、立法・行政・司法のうち、 国会だけが違うのが気になります。) 前文を含めれば、「日本国民」も天皇・国会と同じ分類になります。 大日本帝国憲法の規定の仕方も関係あるような気がします。 私の質問は、「なぜそのような規定の仕方になっているか」であり、 「解釈する際にそのことを重視すべきか」ではありません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内閣が最高裁長官を任命できるというが...
日本国憲法で内閣は最高裁長官を任命するとあるが、日本国憲法は三権分立を謳っている。 これは、行政と司法の癒着を生む。 とある記事に、最高裁は予算を獲得するのに、内閣に忖度していることや、違憲判断が少ないことを指摘する記事があった。このように、現実に忖度や癒着することが起きている。 司法のトップを内閣の権限で決めるのではなく、国会の推薦と議決を経て、決めるのが妥当ではないか?
- 締切済み
- 政治