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特定口座を総合課税にするメリットとデメリット
今年4月に夫が退職し、保険が国民健康保険になりました。 国民健康保険は、家族の収入で金額が決まると聞いたのですが、 本当ですか。 わたしは、投資信託で毎年少しですが配当をいただいています。 特定口座にしているのでそのまましていてもよいそうですが 扶養の範囲の38万円以下なら、配当金に付いた税金が戻ってくるので 昨年までは確定申告で還付してもらっていました。(数千円程度) 今年度も38万円以下ですので同じように申告しようと思いますが 戻る税金より支払う方が増えるのであれば 特定口座なので申告しない方がよいのかと思っています。 どちらがよいか、判断する方法を教えていただけますか。
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- saboke
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No.3です、少し補足します。 ご主人の昨年の所得が、33万円を超えていて、他の所得は、あなたの配当所得2万円だけだとすると、ご主人の所得+2万円することで、軽減に影響するかどうかです。軽減判定所得は、一定の幅がありますので、2万円程度では、ほとんど影響無いと思いますが、ご主人の所得によります。また、ご主人が非自発的失業者の特例を受けている場合は、ご主人の所得の計算も変わってきますので、自治体の窓口で、相談してください。
- saboke
- ベストアンサー率50% (31/62)
No.3です。 あなたが補足に記載した、 (前年の所得-基礎控除33万円)×○% は、国保税の所得割の計算式です。ここでいう「前年の所得」とは、国保加入者個人の所得で、世帯の所得ではありません。そのため、あなたの配当所得を加えた所得が33万円以下であれば、所得割は、0円なので、8%の影響はありません。 世帯の所得が影響するのは、軽減の判定です。これは、本当に自治体によって基準額違います。前にも書いた通り、試算してもらうことをおすすめします。 国保加入者の人数が不明なので、何とも言えませんが、あなたに配当以外の所得が無く、ご主人も所得が無ければ、数万円程度の所得があっても、国保税は変わりません。また、どなたかに軽減判定所得を超える、所得がある場合も、あなたの所得が、33万円を超えなければ、配当所得があっても国保税は、変わりません。 結局、あなたの所得が2万円程度の配当所得のみであれば、8%の税率は、考える必要が無いことになります。
- Moryouyou
- ベストアンサー率41% (140/334)
No.1です。おつかれさまです。 >私の配当所得の8%分、国保に加算されると言うことになる >で合っていますでしょうか。 おそらく合ってます。A^^;) おそらくというのは、私も素人なんでいろいろ条件が からんで見落とがあり、数字が変わってくるんで 要注意なんです。 ポイントとしては、 ・介護納付金分についてご夫婦お二人とも該当するか? 例えば、ご主人が65歳ならご主人の所得は外すので、 割合の8%というのは崩れますのでご注意ください。 ・1~4月の収入と書かれていますが、『所得』なんです。 具体的に言うとご主人の給料収入は1~4月で98万以上 あると、98万-給与所得控除65万=33万円以上と なります。 ・退職事由により所得割の軽減措置もあるんです。 先ほどの『所得』から7割減の30%となると、 所得割はゼロとなる可能性もあります。 今年も適用期間内ですので、確認されてもよいか と思います。 余談ですが、私、昨年退職し半年国民健康保険でしたが、 一般口座の投信で利益は出たので、影響を気にしていました。 が、再就職して社保加入となり、悩まなくてよくなりました。A^^;)
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろ諸事情があって、すぐのご回答に対しお礼が遅くなってしまったことをお詫びいたします。 結論からしますと、いろいろな要因があるようなので、やはり役場に行って確認する方がよいと思いました。 少額ではありますが、今配当で支払っているのは10%ですので 確定申告をした方がよさそうなので準備をしておこうと思います。 新設に何度もご回答いただき、誠にありがとうございました。
- saboke
- ベストアンサー率50% (31/62)
おそらく、昨年の5月から国保に加入されたと思いますので、25年度の国保税は、24年中の配当も計算されて課税になっていると思われます。 国保税の計算で、世帯の所得が関係するケースは、軽減に該当する場合です。国保加入者の所得の合計が、基準額以下であれば、正規の国保税から割り引きが受けられます。この基準も含めて、国保税の計算方法は、自治体によって異なります。 一度、住まいの市町村で配当を申告した場合と申告しない場合の試算をしてもらって下さい。その場合は、ご主人の25年分の源泉徴収票等の所得がわかるものも必要です。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 少額でしたが、前年度の分も課税されていたとの認識もありませんでした。 確定申告により還付されると 自治体のホームページによると8%増額するようなことが分かりました。 基準額以下の場合は割引があることも記載がありましたが その具体的数値は表記してありませんでした。 本当に知らないことが多すぎると思っております。 親切なご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>国民健康保険は、家族の収入で金額が決まると聞いたのですが、本当ですか。 そのとおりです。 正確には、「国保に加入している」家族の「所得」ですね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 それ以外の所得は、「収入」から「経費」をひいた額ですが、配当は経費がないので配当金そのものが「所得」です。 >今年度も38万円以下ですので同じように申告しようと思いますが そうですね。 今年からは、配当所得の税率が10%から20%になりますから、還付額は今までの2倍になりますね。 国保の保険料は市によって違うので、確定申告したほうが得か損かは回答できません。 お住まいの市のHPに計算方法がわかりますので自分で計算してみるか、役所で計算してもらうことをおすすめします。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 会社員の時は少額ですし、気にしていなかったのですが 国保は世帯ごとの収入になるのですね。 今後は注意したいと思いました。 自治体のホームページによると8%増額するようですので 配当所得が10~20%でしたら 確定申告した方がよいようです。 自治体のこの数字は変わることもあるようなので 今後も申告前に確認するとよいと思いました。 分かりやすいご回答ありがとうございました。
- Moryouyou
- ベストアンサー率41% (140/334)
>国民健康保険は、家族の収入で金額が決まると聞いたのですが、 >本当ですか。 本当です。 奥さんも国保となったということですよね? そして昨年4月に辞められたんですよね? 一昨年の年収から算出されるので、昨年5月以降の保険料は 自己都合退職であれば、かなりの金額となったと思います。 そういう意味では、今年は昨年の年収1月~4月の収入と なるので、かなり金額は下がると思います。 因みに会社都合退職ならば、2年度分所得を7割減じて 保険料を算出してくれます。 昨年も確定申告して還付があった。 ということは、昨年も同様、国民健康保険料に影響があった と思うのですが.... あと余談ですが、特定口座の源泉徴収税を確定申告して 還付しただけなら総合課税にしたわけではないと思います。 いずれにしても確定申告すれば、国保の保険料に影響します。 考え方としては、 昨年1~4月の給料の源泉徴収票の支払金額から 給与所得控除した金額+配当所得-33万円が 所得割と言われる健康保険料の算出の基礎額に なります。それに保険料率を乗じて保険料を 出すのですが、自治体により保険料率が大きく 変わるので、何とも言えません。 お住まいの自治体のHPを見て計算してみてください。 還付が所得税と住民税合わせれば、最大3.8万円 あるとすると...微妙ですね。A^^;) 具体的な金額とお住まいの自治体が分かれば、 概算は出ると思いますが... いかがでしょう?
補足
早々にご回答ありがとうございます。 はい、わたしは専業主婦なので一緒に国保になりました。 昨年は還付金が2千円程度ですので、配当は2万円ほどだったと思います。 なので国保の方には、大きく影響していなかったのだと思います。 自治体のホームページに算出式が出ていました。 自治体によって算出方法が違うとは知りませんでした。 「所得割額:加入者の収入に応じて計算」 の欄を見ればよいのですね。 A.医療給付費分<<74歳以下の方の医療費に充てる分>> 所得割額:加入者の収入に応じて計算 (前年の所得金額-基礎控除額33万円)×5.1% B.後期高齢者支援金分<<後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分>> 所得割額:加入者の収入に応じて計算 (前年の所得金額-基礎控除額33万円)×1.9% C.介護納付金分<<介護費に充てる分>> 40~64歳までの加入者が対象 所得割額:加入者の収入に応じて計算 (前年の所得金額-基礎控除額33万円)×1% ですので 合計 前年度所得の 5.1+1.9+1=8% 夫の前年度の収入は1~4月で、33万円以上はありますから 確定申告の還付を受けると 私の配当所得の8%分、国保に加算されると言うことになる で合っていますでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろ諸事情があって、すぐのご回答に対しお礼が遅くなってしまったことをお詫びいたします。 結論からしますと、何度もご教示いただいた通り、いろいろな要因があるようなので、やはり役場に行って確認する方がよいと思いました。軽減判定所得にあたるかどうか、確認しようと思います。 いずれにしろ、個人で33万円以下でしたら、十分クリアできますので確定申告した方がよいと思いました。 ご親切にに何度もご回答いただき、誠にありがとうございました。