主婦の株の配当金と売却益の申告還付

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦の株の配当金と売却益の申告還付について知りたいです。
  • 税務署の職員は還付されるかもしれないが、保険料が上がる可能性もあると言っています。
  • 年金生活者などは株の税金還付には注意が必要ですが、わずかながらでも還付されるなら申告したいと考えています。
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主婦の株の配当金と売却益の申告還付

専業主婦です。パートなどもしていません。独身時代から株投資をしており、売却益少しと配当金、合わせて27万くらいあります。源泉徴収ありの特定口座ですが、年間38万以下だったら税金が還付されるというので申告に行きました。 税務署の職員は「還付されるのはされるけど、健康保険とかの保険料が上がるかもしれないから 考えた方がいい」と言って受付けてくれませんでした。私の収入はそれだけ、夫は年収3000万を超えます。今まで何度か還付を受けてきましたが、保険料が上がったとかいうことはなかったと思います。 還付したくないからそう言っているのでしょうか?年金生活者などは株の税金還付には注意と書いてあったりしますが・・・わずかですが、還付されるものなら申告したいです。 詳しい方、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >還付したくないからそう言っているのでしょうか? そんなことはありません。 たとえ100円でも必ず還付してもらえます。 ちなみに、「証券税制」は、もともと特別扱いの部分が多く、しょっちゅう改正もあって「複雑怪奇」のような状況になっています。 しかも、「税金以外の制度」への影響はまったく考えられていませから、「こんなはずではなかった!」という苦情が少なからず「税務署」に寄せられていることは想像に難くありません。 そういう苦情を寄せる人が、「それは税務署の管轄ではありません。」といわれて「なるほどわかりました。」とあっさり引き下がるとは思えませんので、「税務署」としては、どうしても対応は慎重にならざるを得ないと思います。 無論、提出された申告書を拒否することはできませんが、「事前に相談を受けたなら(ちょっと過剰なぐらい)注意喚起しておく」というのもやむをえないかもしれません。 『大和証券>そのほかのご留意点 社会保険料や扶養者の税金への影響について』 http://www.daiwa.jp/money/tax/other/other02.html ちなみに、この時期は臨時の職員さんも多く、「申告義務者優先」の体制になっていますから、暇な時期に相談に行くとまた違った対応になる可能性もあります。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >…今まで何度か還付を受けてきましたが、保険料が上がったとかいうことはなかったと思います。 そいいう事であれば、自己責任で申告書を作成して、提出したり、郵送してしまえば良いです。 また、「何があっても自己責任で対応します」と言われたら、税務署としては拒否はできません。(というより、もともと「申告」は拒否できません。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ------- (参考) 「なぜ、確定申告すると、税金が還付されるだけではなく、他の制度に影響があるのか?」ですが、たとえば、「市町村が運営する国民健康保険」は、「税金の金額」ではなく「所得の金額」で保険料が決まります。 「税金の制度」の「所得」というのは、「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことです。 収入-必要経費=所得 株も「委託手数料」などの費用がきちんと引かれた後の金額が、「所得」になっているはずです。 「源泉徴収ありの特定口座」なら、申告しない限り「その年の所得」は「0円」ですが、申告すると、「27万円」になります。(証券税制の【特例】です。) nyagoraさんが、「平成24年に所得27万円を得たことで何かしら影響があるかどうか?」は税務署の職員さんは分かりませんし、そもそも、税務署の職員さんは「税金以外のこと」は、「普通の人と同じ知識」か「それ以下しかない」可能性がありますから、「税金以外のことを聞く」のは「お門違い」ということになります。 --- なお、「所得金額」が問題になる事の代表と言えば、「配偶者控除」があります。(これは「税金の制度」ですから、「所得税についてならば」、税務署で教えてくれます。) 「配偶者控除」は、「所得が38万円以下の配偶者」しか対象になりません。(控除を受けられるのはもう一方の配偶者です。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ご主人は、所得税率40%だと思いますので、【仮に】「配偶者控除」が適用にならなくなると、以下のような影響があります。 ・所得税:配偶者控除38万円×40%=15万2千円税額アップ ・住民税:配偶者控除33万円×10%=3万3千円税額アップ ※税金は、「所得金額」から「所得控除」を差し引いて(控除して)計算するので、このような影響があります。 (所得金額-所得控除)×税率=税額 ちなみに、ご主人は所得1千万円を超えるので「配偶者特別控除」は適用になりません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とも違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

nyagora
質問者

お礼

いろいろ詳しく教えていただきありがとうございました。税務署も後で文句を言われないように事前に色々対策をしているのですね! 健保で影響はないようですので還付申請をしました。ちょっとした小遣い程度が還ってくることになりました。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>健康保険とかの保険料が上がるかもしれないから… あなたの健康保険は何ですか。 国民健康保険なら、38万に近い額であればたしかに影響あるでしょう。 夫の健保なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >売却益少しと配当金、合わせて27万くらい… それなら国保だとしても影響ないです。 >申告に行きました… 税務署の近所に住んでいるのならともかく、郵送すれば良かったのです。 あらためて送り直しましょう。

nyagora
質問者

お礼

健保です。会社に尋ねたら影響はないということですので、還付申請をすることにしました。 ありがとうございました。

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