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特定口座取引での解約時の税金

昨年、投資信託解約で50万円の損失があります(確定申告は、していない) 特定口座取引なので確定申告などはしていないですが、3本の投資信託が少しづつ上がりはじめています。昨年の10月頃の価格に快復してきています。ある程度の利益が出る時点で解約をすると、個人的に確定申告をしなければいけないのでしょうか?専業主婦で、収入はゼロ、夫の扶養になっています。利益を得ることで、保険料・税金等が上がることはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoebill
  • ベストアンサー率44% (40/90)
回答No.4

仮に三本の投資信託を証券会社に買取してもらって50万円の利益がでるとします。すると、特定口座なので、税金は10%、手取りは45万円になります。 ここで、昨年の50万円の損失が今年に確定申告してあれば、今年のこれからの50万円の利益を来年確定申告する際に相殺されて(相殺の繰越ができる期間は3年)、損益はプラスマイナス0で、税金がかからないことになります。つまり税金分5万円は損をしない可能性があることになります。 今年、昨年の損失が確定申告されていないようですが、税金一般について数年以内なら修正申告があるので、今からでも出来る可能性はあります。税務署に問い合わせてください。でも手間暇はかかるかもしれません。 修正申告をした場合ですが、昨年分の収入は0なので、扶養義務に影響を与えることはないと思います。 ただし、今年分については、相殺した50万円を超える部分については、収入になるわけです。特定口座内での取引のままならば、税金は10%のままです。しかし、超える収入の額が大きくなった場合、ご主人の会社が、奥様を扶養の対象とするかの問題が発生します。扶養から外れてしまうと、健康保険、国民年金などの負担が発生する可能性があります。 どの辺りが扶養の限度額かは、会社次第かと思われます。

39koro
質問者

お礼

大変、分かりやすい回答でした。勉強になりました。ありがとうございました<(_ _)>

39koro
質問者

補足

詳しく説明して頂いて有難うございます<(_ _)> 損失を確定申告をしなければ、50万以上の利益が出ても10%の税金だけで済むという事でしょうか。

その他の回答 (5)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

NO.1&3です。 扶養家族を続けることを優先するなら、損失繰越は考えないで、源泉徴収ありで確定申告不要の状態を続けるのが、一番良いのです。税率は住民税込みで10%です。ある一定額から確定申告が必要になる法案は取りやめになったので、利益には限度額ありません。 損失繰越自体は扶養家族に影響を与えませんが、翌年に利益と通算する際に、38万円超えてしまうと扶養家族を外れます。つまり、50万円の損失を差し引いた後の金額で判定するのでなく、差し引き前のその年の利益額で判定するようになるというのですね。 特定口座源泉徴収ありは、専業主婦と富裕層に有利に働く税制です。メリットを生かして使うほうが良いです。小額の利益からも税金を取られますが、それは、扶養家族を続けるコストだと思ってください。

39koro
質問者

お礼

的確なアドバイス有難うございました<(_ _)>

  • shoebill
  • ベストアンサー率44% (40/90)
回答No.5

>損失を確定申告をしなければ、50万以上の利益が出ても10%の税金だけで済むという事でしょうか。 損失の確定申告をしなければ、今年は、1円以上の利益が出れば、10%課税されます。ただし、株式や投資信託の譲渡益課税は、特定口座であっても、ある程度の限度(数百万円?)以上なら確定申告が必要になるはずです。そんなに儲けたことがないので分かりませんが、その場合、累進課税になるのではと思います。 よく分かりませんが、専業主婦がパートに出るとき、年収を百万円程度に抑えていますが、あれは、会社の扶養などを考えてのことだと思います。 その額が、分離課税10%だけですみ、扶養による健康保険や厚生年金(第3号被保険者)に影響を及ぼさないであろう「ある程度の利益」の一つの目安かとは思います。

39koro
質問者

お礼

ご親切にありがとうがざいました<(_ _)>

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

NO.2です。 昨年の50万円の損失はご自身で確定申告しないと繰り越すことができませんが、期限が過ぎていて難しいと言う意見です。 ケースバイケースとは、仮に繰り越した損失があったとして、次の年の利益と通算するためには確定申告しないといけないので、その段階で扶養家族との問題が出て来る場合があるということです。 2の内容で理解が得られないようなので、このくらいにしておきます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

同じような回答になりますが、源泉徴収ありであれば、利益から税金を引かれますので、確定申告不要でどれだけ儲かっても扶養家族に影響しません。 確定申告していない損失50万円は、これからでは損失繰越の確定申告は難しいし、また、可能であっても利益と通算するためには確定申告しなければならないので、その段階で扶養家族に影響が出ることがあります。ケースバイケースなので、損失は繰越の確定申告すべしとは考えません。

39koro
質問者

補足

源泉徴収ありで取引をしています。損失の50万も確定申告されているということでしょうか? ケースバイケースとはどういうことでしょう?年収とか税金に関係してくるという事でしょうか?すみませんが、詳しく教えていただけますか。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

その特定口座が“源泉徴収あり”なら確定申告の必要はありませんし、それで完結するので他に影響が出ることはありません。“源泉徴収なし”の場合は確定申告が必要です。なお、損失が出た年に申告しておけば、以降3年間その損失は繰り越して相殺することが出来ます。

39koro
質問者

補足

証券会社の係りの人に聞いたのですが、勉強不足ですみませんと言われました。私の聞き方が悪かったのかも知れないのですが… 源泉徴収ありなので、昨年の50万の損失は確定申告をしなくても、良いということですか?

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