• 締切済み

食品の宣伝広告の文言について

食品の宣伝広告(チラシ、インターネット広告、パンフレット等)で下記のような表現をすると違法になるのでしょうか。 例 国産牛肉ロース肉 約400グラムを約2500円で販売する旨の広告は違法となるのでしょうか。    約の文言を使用した場合に違法になりますか。    違法なら何の法律に抵触するのですか。

みんなの回答

回答No.1

法律的には特に違法ではないと思いますが… 重量と価格がはっきりとしていないことから、 お客様と販売店の間でトラブルになることが 予想されます。

関連するQ&A

  • 街角で街頭宣伝やチラシ配り・移動広告を計画してますが、何をすると違法に

    街角で街頭宣伝やチラシ配り・移動広告を計画してますが、何をすると違法になるのか、予備知識を得たいと思っています。 発電機と大型液晶モニターを使い、動画を移しながら台車で練り歩く行為は違法でしょうか。 また立ち止まったりしてはいけないのでしょうか?

  • 自社製品の宣伝について

    私はとある歯科技工所で働いています。 今回自社製品をもっと宣伝しようと思いました。 そこで、自社の製品のパンフレットやチラシ等を、薬局や小売店に置いてもらい、「この製品に興味がある方はこの歯科医院へ」といった具合に自社の取引先の歯科医院を紹介するチラシと共に配布する、という案が出たのですが、この方法だと薬事法とか、何かしらの法律に触れるものでしょうか? 私は法律等に詳しくないもので、分かる方よろしければ回答お願いします。

  • ファンド商品の宣伝パンフにおける「元本保証」等の表現について

      ファンド商品の販売活動において、その販売元の会社が元本を保証する商品であっても、パンフには「元本保証」「元本確保」「元本の償還をお約束」などの文言を載せる事には違法性が有ると聞きました。 これは本当なのでしょうか? もし本当であれば、どのような法律にどのような理由で触れるのでしょうか? ・商取引関係の法律? ・宣伝、広告関係の法律? ・金融関係の法律? どうぞ宜しくお願いします。  

  • 震災関連の費用は寄付金?交際費?広告宣伝費?

    お世話になっております。 取引先から被災者支援プロジェクトを主催するので協賛金をお願いしたいという 旨のお話があり、当社から10万円の協賛をすることになりました。 被災地で、出店等をするみたいです。 この場合に、勘定科目はどうすればよろしいでしょうか? 交際費で処理しないといけないのでしょうか? それとも、寄付金でしょうか? はたまた、損金に算入できる広告宣伝費でしょうか? ただ、イベントのチラシ等はないみたいです。 何卒、ご指導の程よろしく願います。

  • 虚偽誇大広告について

    チラシ、パンフレット作成にあたり下記の表現は虚偽誇大広告になりますか。 1、ビタミンEには肉の酸化(腐敗)を防ぐ抗酸化作用や動脈硬化、高血圧予防といった効果が期待できます。 2、カテキンには消臭作用や血圧上昇抑制作用なといろいろな作用があります。 3、○○の豚肉はふつうの豚肉に比べ、イノシン酸を多く含み、旨みの高い豚肉となってます。  以上3件について広告用として表示しても問題ないのでしょうか。  問題があるとした場合、どのような表現に改めたらよいでしょうか。

  • 面白いプロモーション方法(宣伝方法)は?

    思いつくまま 皆様のステキな回答をお願いします 個人で新サービスを始めたり 商品の販売を始めたりした時 宣伝方法 に悩みます 私が思いつくのはチラシ、コネ、友人知人関係、飛び込み営業、電話営業、ネット広告などです  資金がほとんど限られる中で 何か他に面白いアイディアがあればお願いします  もちろん法律遵守で、と条件あり(笑

  • 賃借人募集時の広告宣伝費について

    現在所有物件を賃貸に出そうと不動産屋に募集(専任媒介扱い)かけてもらったのですが、3ヶ月近く経っても客付けできずにいたので、所有物件と同マンションの部屋を多数扱っている他の業者にお願いしたところ1週間で客付けしてもらえました。こちらの業者も専任媒介扱いです。 (専任と一般の違いを理解していなかったのでお願いするときにこの違いは特に気にしていませんでした) すぐに募集の打ち切りしてもらうために、賃借人が見つかった旨を客付けできなかった不動産屋へ報告したところ、広告宣伝費を請求されました。 もちろん納得いかないのでまだ支払ってはおりませんが。 確かに客付けするためにチラシや現地での案内をしていただき感謝してはいるのですが、この業界成功報酬が基本であると思うのです。実際のところどうなんでしょうか? 支払う義務があると思われますか?  よろしければご意見お聞かせいただけると助かります。

  • これって食品偽装?

    私はおかしいと思うのですが? 実は現在精肉業の仕事をしているものですが おかしいと思われるのですがハッキリとしないためお教えください。 豚肉の肩ロースしゃぶしゃぶというのを 食品シートに切ります。 スーパーならばトーレーという入れ物に入れますが 現状の会社は食品シートにいったん切ります。それは冷蔵商品で原木のまま(骨は抜いてある状態です)納品され 骨などの不純物が付いていないかを調べ スライスや 手切り(トンカツ用)などにします それをお客様に買っていただきます。 で 豚肉肩ロースをしゃぶしゃぶに切りますが(食品シートに切ります )いったん冷蔵で納品された商品を お客様ように商品化します。 その商品を商品劣化を防ぐために 冷凍にしますがこれって違反ではないでしょうか? 赤○の件でもあったように 冷蔵商品を 冷凍にしまた冷蔵で販売するのはおかしいと思うのですが お教えください 豚肉だけでなく 牛肉も同じように冷蔵で納品されて スライスしますその商品をいったん冷凍し いる分いる分(売れては補充)冷凍から商品を出して 解凍していき販売します。 対面販売なので 法律が未成熟であると聞きましたが 何かおかしいと思います。 それと 商品には賞味期限が箱の表に記載されていますが いったん切りますと 切った日付はシールを張って管理していますが 賞味期限や消費期限はうやむやになります。 上司に聞きましたが いやな顔をされました。 ですんで 冷蔵商品を冷凍し また冷蔵で解凍し販売する行為は正当なのでしょうか?教えてください

  • しつこい営業の広告業者は特商法などに触れないか

    親族経営の商店に、過去に何度か取引したことのある広告業者がしつこく営業電話をかけてきます。 チラシの広告はもう不要なので引き取り願っていて、これ以上営業は不要ですと何度も明言しているのですが、それでも時折電話をかけてきます。穏やかな人ならまだ良いのですが、こちらの話は碌に聴かず、なぜか上からの態度で一方的に要件をまくしたて、大げさな釣り文句で何とか広告枠を売ろうとしてきます。 以前土地取引を勧誘してくる不動産デベロッパーの営業に辟易としていた時、特定商取引法違反という話を聞いたことがあったので、業者番号を調べ国交省(だったと思います)に通報したら親身になって対応してくれ、注意などをしてくれたようです。それ以降迷惑電話はなくなりました。 広告業者のしつこい営業は特定商取引法などの法律に抵触しないのでしょうか。またその可能性があれば、どういうところに相談すればよいでしょうか。こちらも消費者ではなく業者なので消費者関連の保護からは外れてしまうと思うのですが。 お詳しい方いたら教えてください。

  • こんな案件は、どんな弁護士さんに聞けばいい?

    例えば、アロエという植物があります。古くから大衆に知られているいろんな治療に使われる植物で、通称”いしゃいらづ”です。 勿論、薬としての認定などありません。 切り傷、火傷、胃潰瘍、等々に使われています。 これを店頭で販売する場合、広告に記載する文言によっては法律に抵触することがあると思います。薬事法や誇大広告、など・・ これらの広告の文言を事前に弁護士さんにお聞きしたいのですが、この場合、どういう法律に精通されている弁護士さんを選べば良いのでしょうか? 弁護士会の法律相談に電話しても受付の女性では弁護士を判断できませんし、窓口に伺っても的確な判断が出来るかどうか疑問です。 どなたか、わかりませんか? どの法律に明るい弁護士さんがいいのか? 宜しくご指導願います。