アロエの広告文言に関する法律相談

このQ&Aのポイント
  • アロエを店頭で販売する場合、広告に記載する文言によっては法律に抵触する可能性があります。
  • 薬事法や誇大広告など関連する法律に精通した弁護士に相談することが必要です。
  • 弁護士会の法律相談は受付の女性や窓口では的確な判断ができないため、専門知識のある弁護士を選ぶべきです。
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こんな案件は、どんな弁護士さんに聞けばいい?

例えば、アロエという植物があります。古くから大衆に知られているいろんな治療に使われる植物で、通称”いしゃいらづ”です。 勿論、薬としての認定などありません。 切り傷、火傷、胃潰瘍、等々に使われています。 これを店頭で販売する場合、広告に記載する文言によっては法律に抵触することがあると思います。薬事法や誇大広告、など・・ これらの広告の文言を事前に弁護士さんにお聞きしたいのですが、この場合、どういう法律に精通されている弁護士さんを選べば良いのでしょうか? 弁護士会の法律相談に電話しても受付の女性では弁護士を判断できませんし、窓口に伺っても的確な判断が出来るかどうか疑問です。 どなたか、わかりませんか? どの法律に明るい弁護士さんがいいのか? 宜しくご指導願います。

  • hklkh
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質問者が選んだベストアンサー

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  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.4

弁護士会がやってる法律相談では、弁護士を選べないことが多いので、そこで相談することは無駄です。 (あそこで相談すべきなのは、離婚訴訟とか遺産相続とか、カネになりそうな案件だけ。それ以外は弁護士の喰いつきが悪い。そのくせ、きちんと金はとりやがる) かといって幾ら弁護士業の広告が解禁になった昨今でも 「薬事法に強い弁護士です」 という看板を掲げている弁護士はなかなかいないでしょうね。 製薬会社の顧問弁護士を調べ上げて、その弁護士の事務所に行くのがいいのでは?

hklkh
質問者

お礼

的確なご指導です。 参考になります。

その他の回答 (5)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.6

手元に「薬事法における表示・広告の不適事例集のインターネットへの掲載について」という文書があります。 これは東京都の衛生局薬務部長名で通知されたものです。 内容は「薬事法における表示・広告の不適事例をインターネットに掲載する」という通知です。 この文書に記載されているホームページアドレスです。 http://www.tokyo-eiken.go.jp 担当は、薬事指導課監視指導係となっています。 ここではないでしょうか。 たぶん、全国の自治体にも同様のセクションがあるはずです。 国ですと、「厚生労働省医薬局監視指導課」ですね。

hklkh
質問者

お礼

いや行政ではなしに、弁護士をさがしています

回答No.5

お礼コメントをありがとうございます。 >但し、発言に責任はもてないでしょ。だって、弁護士という国が認めた法律の専門家ではないのですから・・  私は、保健所に相談が一番だと思っていました。  保健所に薬事監視員がいますので。   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95 薬事監視員(ウィキペディアより)  薬事監視員(やくじかんしいん)とは、行政警察活動として、薬事法に規定された職務及び医薬品や医療機器等に関する指導を行う官吏及び吏員。主に薬務課や保健所に所属し、医薬品の検査等の指導及び教育を行っている。

hklkh
質問者

お礼

確かに無料ですから、いいのかも知れませんが、日本列島が三権分立で動いている限り、回答に責任の持てる方がベストだと解しますが・・

回答No.3

 弁護士さんではなく、保健所に相談です。  例  http://www.pref.miyagi.jp/yakumu/koukoku/koukoku.htm     http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kensyokusoudan.html   お金も掛からないです♪

hklkh
質問者

お礼

なるほど確かに保健所もあるみたいですね。無料だし。 但し、発言に責任はもてないでしょ。だって、弁護士という国が認めた法律の専門家ではないのですから・・ 簡易的な相談はいいかも知れませんね・・無料だし・・何度も言いますが。 参考になる回答で有り難いです。

回答No.2

えー じゃあ弁護士無意味じゃん 使えそうで使えないね  じゃあ 薬事法とか景品表示法にくわしい弁護士がいいよ

hklkh
質問者

お礼

そうですかぁ?

回答No.1

弁護士はどの分野にも精通してますが… じゃなきゃ何のために六法全書をマスターするの?ってことになってしまいます どの弁護士に聞いても答えられるはずですよ

hklkh
質問者

お礼

ところがそうじゃないです。 特殊な案件は無理です。既に法律相談はしています。

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