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保険と相続について質問です。

先日父がなくなりました。下記のような保険が見つかりました。 この場合遺産分割の対象になるのでしょうか? 変額保険です。元々は投資としてかけていたようです。 最低保証金が数百万円単位で残っております。 契約者=被相続人(私から見て父) 被保険者=相続人(私から見て兄) 受取人=被相続人(私から見て父) 兄は、俺にかけられていた保険なのだから、俺が受け取るのが筋だ、と言い、 父死亡後、早々に母と兄だけで、受取人の名義を兄に書き換えてしまいました。 本来は遺産になると思うのですが、どうなのでしょうか? お教えください。 また保険会社に聞きますと、上記書き換えは滞り無く済みました、という返事でした。 仮に遺産であれば、相続人全員の同意が必要だと思うのですが、少なくとも私は同意しておりません。 そのようなことは可能なのでしょうか? 邪推すれば委任状を偽造された可能性も考えられます。 正しい処理はどのようにすればいいのでしょうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

FPです。 ご質問の保険契約は、遺産となります。 金額は、お父様が亡くなれた時点での解約払戻金相当額です。 通常は、被保険者(お兄様)が相続して、 相続分の計算に加えるということをします。 相続分から除外することはできません。 受取人の変更は、今回の相続に関係ありません。

naaaaaaaan
質問者

お礼

そういうことだったんですね。 もう一度本人とよく話あってみます。 ありがとうございました。

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