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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:白色申告での パート収入と専従者給与の合算)

白色申告でのパート収入と専従者給与の合算

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >旦那が専従者控除(86万で)うけて私個人で申告する必要ですか?… 結論から申し上げますと、「確定申告の必要はないが、個人住民税の申告はしたほうがよいかもしれない」ということになります。 --- (詳しい理由) 「事業専従者控除」は、実際に給与が支払われるわけではありませんが、「(事業主から)事業専従者に給与が支払われた」と【みなす】ことになっています。 ですから、以下のように、「パート」と「旦那さんの事業」の「2つの仕事を掛け持ちした」と【みなす】ことになります。 ・パートの仕事で給与収入33万円 ・旦那さんの事業で給与収入86万円(とみなす)   ↓ ・平成25年の「給与収入119万円(とみなす)」→「給与所得の金額54万円(とみなす)」 --- 後は、以下のリンクの「(1) 給与所得がある方」と同じルールに従うことになります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>ハ…給与所得の収入金額の合計額…が150万円以下…の方は、申告は不要です。(詳細は本文を参照下さい。) --- 以上のことから、「所得税の確定申告」は不要です。 【しかし】、「個人住民税」は「地方税」で、「国税の所得税」とは違うルールになっていますので、以下の「多摩市」の説明にあるような「考え方」で「申告が必要かどうか?」を判断することになっています。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人 >>※ただし、あてはまらない場合もあります >>(例)給与収入のみの会社員やパートタイマーであるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人 (勤め先に確認してください) --- ちなみに、「個人住民税」を安くしたいならば、「申告の義務」がないとしても「所得控除」を漏らさず申告しておいて下さい。(もちろん、「申告できるものがあれば」です。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。

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