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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:白色申告での パート収入と専従者給与の合算)

白色申告でのパート収入と専従者給与の合算

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >私の所得が0円になること気づいていませんでした。(33万円以外にはないので…) >ということは旦那の申告は月数を7か月で86万の控訴を受けて問題ないということでしょうか? いえ、誤解があります。 旦那さんが受けられる【事業専従者控除】の金額は、以下のように考えます。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>3 白色申告者の事業専従者控除 >>事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。 >>イ 事業専従者(この場合はbu-nbu-nbu-nさん)が事業主(この場合は旦那さん)の配偶者(夫または妻)であれば86万円… >>ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者(この場合はbu-nbu-nbu-nさん)の数に1を足した数で割った金額 つまり、 「この控除をする前の【旦那さんの】事業所得等の金額」÷2 の金額と「86万円」のどちらか【低い方】です。 ※ちなみに、旦那さんが「事業専従者控除」を申告する場合は、「事業専従者控除の金額」がそのまま「bu-nbu-nbu-nさんの(平成25年分の)給与収入」として算入(加算)されることになります。 --- 一方、旦那さんが「事業専従者控除」を【申告しない】場合は、(旦那さん)は【配偶者控除】を申告できます。(つまり、両方は無理ということです。) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>納税者(この場合は旦那さん)に【所得税法上の】【控除対象配偶者】がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 >>【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の【すべてに当てはまる人】です。 >>(1)… >>(2)… >>(3) (この場合はbu-nbu-nbu-nさんの)【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。 >>(4) …(この場合はbu-nbu-nbu-nさんが)【白色申告者の事業専従者でないこと】。 ※不明な点があればお知らせください。

bu-nbu-nbu-n
質問者

お礼

またまた早速のご回答ありがとうございました。 教えて頂いたことをふまえたうえで、86万の方が低いのでこちらでできそうです。 またまた重ねてすいません。旦那が専従者控除(86万で)うけて私個人で申告する必要ですか?(初歩的な質問ですいません)いまのところ しなくていいのかな?という認識ですが… よろしくお願いします。

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