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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:白色申告での パート収入と専従者給与の合算)

白色申告でのパート収入と専従者給与の合算

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >…さらっと読んだだけではすぐに理解できない… もともと「専従者控除」が「給与を支払ったと【みなす】」という、【理屈】をもとにした制度ですから、あまり考えすぎないようにして下さい。 シンプルに、「掛け持ち勤務で給与を受け取ったら所得税の精算手続き(確定申告)が必要」「どうすべきかわからない時は、念のため所得税の精算手続き(確定申告)をしておく」という考え方をしておくのが無難です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >今年はパート勤務などしない予定、かつ専従者のみとしていこうと思うので今年度分(来年に申告する分)は旦那の申告のみでよいということで間違いないでしょうか? 今から来年のことを約束することは控えますが、「平成26年中は専従者控除の「みなし給与」以外に収入はない」ならば、「所得税の精算手続き(平成26年分の確定申告)」は不要です。 ちなみに、「所得税の制度」では、ほとんど「年度」を使っていません。 ですから、「個人の一年間の所得」を指す場合は、「○年分」としたほうが誤解が少ないです。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --- なお、個人的には、「青色申告の特典」をみすみす逃しているのは、かなりもったいないと思います。 【仮に】、「65万円の青色申告特別控除」を【全額】適用できたとすると、「所得税と住民税」で、少なくとも10万円弱の節税になりますし、「国保の所得割」も安くなります。 --- 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※不明な点はお知らせください。

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質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません 私も申告する方向でいきたいと思います 考えすぎて体調崩してしまったので(笑) 焦らずにいこうと思います!! 本当にご親切に教えて頂きましてありがとうございました。感謝しております! またなにか教えて頂く機会がありましたらよろしくお願いしますm(__)m

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