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中古住宅の買付申込書の効力は

広告を見て気に入った中古住宅が見つかり、私共が一番で購入申し込みを済ませ あと三か月程で売主さんが撤去されるという事でそろそろローンの申し込みをしよう としたところ、急に売主さんより 『申し訳ないが1年ほど待ってほしい』と言われてしまいました 詳しい内容は書けませんが、売主さんなりの事情は理解できなくはないものです しかしそれと同時に 私共が待っている間に広告金額よりも高いお値段で他の方に売ってしまうのでは? という不安があります 実際、内覧申し込みが多数あったようで売主さんももっと高く売れると思っておられる ようです 不動産屋さんは『うちが単独で持っている物件なので大丈夫です』とは言われますが このまま待っていても大丈夫なのでしょうか? 現在の不動産屋さんは信頼できる方ですが、他の不動産屋さんに乗り換えて私共との 約束を反故にされたりしないでしょうか? 購入申込書の期間を書き直すくらいしか(絶対的な効力がないのは理解しています) 方法はないのでしょうか 手付金を払ってしまった方がよいのでしょうか ローンを組む年齢的にもかなりぎりぎりなので大変心配です アドバイスをお願いします 当方値引き交渉などは一切しておりません、広告の金額通りの購入希望です

みんなの回答

回答No.4

不動産業は生き馬の目を抜く様な世界です。買付証明書を交付してもただ単に購入の意思を表した書類であり、何ら効力はありません。売主から期間を延ばしてきた理由は判りませんが、広告の金額より高い金額を提示すれば、その人と売買゛契約を締結することは多々あります。不動産業者としては金額が高くなればその分手数料が高くなるため喜んで対応しているものです。1年間待ってほしいと言われても、売却してくれる保証はありません。売主に誠意ある人であれば、現時点で売買契約書を締結して、手付金を払えば可能かも知れません。しかし、高額の金額を提示する人が現れた場合は手付金の倍返しでキャンセルされる恐れもありますので、契約したからと言って確実に購入できるとは限りません。相手の誠意次第です。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

1年待つのでも良いのなら、契約をしてしまうことなのです。申し込みは約束ではないのです。約束は契約なのです。誤解をしないことです。不動産売買は自由競争の世界で弱肉強食なのです。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

不動産の売買はすべて売主の意向できまるのです。申し込みの順番などもないのです。ローンを待っていても、現金客が買いに来ればその客に売っても良いのです。買い手が高い値を付ければ、その者に売っても構わないのです。契約しているかどうかがすべてです。手付け金も違約金のルールに従えば問題はないので、欲しければさっさと契約をすることです。

mokasin
質問者

お礼

買い手の立場は弱いものですね こちらはただ、広告に出ていた物件をそのままの金額で購入したいと思っているだけなのに なんだか悲しいです ご回答ありがとうございました

noname#195579
noname#195579
回答No.1

手付金は払っておくといいですね。 そうすれば法的拘束力が発生します。もし、売主が他の人に売却してしまいました。と なれば倍の金額が戻ってきますから。 不動産業者は信用が第一ですから約束は守ると思います。 ちなみに売主が現段階で約束を破っても効力はありませんので。 仮契約と手付金の納付をすることをお勧めします。どうしても買いたいのなら。

mokasin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やはり手付金や仮契約などが今できる最善の方法なのですね この物件は大変気に入っておりぜひ購入したいと思っています いろいろ不安はありますが、売主さん・不動産屋さんと前向きに話し合いを進めていきたいと思います 有難うございました

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