親の国民健康保険料を私の控除にできるか

このQ&Aのポイント
  • 親の国民健康保険料を私の控除にできるか教えてください
  • 控除にできるかどうかは、「誰が払ったか」が問題だと思うのですが、私が払っていることを証明できるか微妙な状態なので、悩んでいます
  • 親の名義の口座から自動引落になってしまっているとこが気になっています。もしも、控除にできなさそうでしたら、私の口座か引き落とすようにしなければならないと思うのですが
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親の国民健康保険料を私の控除にできるか

下記の条件の親の健康保険料を私の控除にできるか教えてください。 控除にできるかどうかは、「誰が払ったか」が問題だと思うのですが、私が払っていることを証明できるか微妙な状態なので、悩んでいます。 ・親は自分の国民健康保険料を、親名義の口座から自動引き落とししています。 ・私は親と同居しており、親の口座に月5万円以上振込をしています。(ボーナス時はさらに30万ほど入れています) ・親は年金生活で、私の税扶養には入っていませんが、確定申告をしていません。 同居ですので、「生計を一にする」ということは問題無いと思うのですが、親の名義の口座から自動引落になってしまっているとこが気になっています。 もしも、控除にできなさそうでしたら、私の口座か引き落とすようにしなければならないと思うのですが……。 アドバイス、何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >私が払っていることを証明できるか微妙な状態… 「社会保険料控除」の申告には「実際に支払ったのは誰か?」の証明は不要です。 ですから、「国民健康保険料の支払い分を含め、betty1234さんが親御さんの口座に振り込みをしている」ならば、原則としてbetty1234さんの「社会保険料控除」として申告してかまいません。 たとえば、「親御さんに収入がない」「親御さん自身の預金もない」場合を考えてみてください。 その場合は、「betty1234さんが社会保険料控除を申告できない」とするほうが【不自然】です。 もちろん、「紛らわしいので、支払う人の口座から引き落とすべき」であるのは言うまでもありません。 --- ちなみに、「税務署が誰の口座から引き落とされているか調べるか?」と言われれば、「調べない」と断言することはできませんが、「可能性はほぼゼロに近い」と言えます。 理由としては、「徴税できる可能性が低い案件にこだわっているほど税務署も暇ではない」ということもありますが、そもそも「生計を一にする親族」というのは「生活の財布がはっきり分かれておらず、誰が何の費用を負担しているかが分かりにくいことが多い」という点が挙げられます。 たとえば、「夫婦」や「親子」が、日常生活で「今回は私が○○を払っておくから、代わりに××を払っておいて」という行動を取ることは特に不自然ではありません。 これは、「税法」以前に、「民法」で「親族間の扶養義務」が規程されていることからも「そういうことが社会通念上も不自然ではない関係である」と言えます。 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html このような背景があるので、まともな税務署職員さんならば、「この支払いをあなたが行ったということを客観的に証明しなさい」と要求することが、「社会通念上ずれている要求である」ということを認識していますので、はじめからそんなことは聞かない(確認しない)わけです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- とはいえ、「たまたま、納税者以外の口座から引き落とされていることを職員さんが知ってしまった」→「それを理由に社会保険料控除が否認され、訂正するよう求められた」ということが「絶対ない」とは言えません。 そういう場合は、「自分の家庭の家計状況を詳しく資料にまとめ、納得してもらえるように交渉する」ということが必要になります。 ですから、「なるべく紛らわしい状況は避けておいたほうがよい」ということになるわけです。 「国税庁」のサイトにも以下のように指針が示されていますから、「口座名義人=支払者」としておくべきです。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm >>Q6  生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。 >>A6 …あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。… >>Aがその保険料を支払ったことを【明らかにした場合】は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。… --- 「理屈は分かったが、やっぱり心配だ」という場合は、「事前に税務署に確認しておく」以外にありません。 ただし、税務署は異動が多いですから、いつでもその職員さんがそこにいるとは限りませんので、「いつ、どこの部署の、何という職員さんに回答をもらったか?」は控えておいたほうがよいです。 なお、「税務署の職員さんごとに判断が分かれる」ような「難しい案件」の場合は、以下のような制度も用意されています。 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm ちなみに、【仮に】、「税務署の職員さんの対応に納得がいかない」場合は、以下のような制度も用意されています。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ***** (備考1.) >親は自分の国民健康保険料を、親名義の口座から自動引き落とししています。 とのことですが、「国民健康保険の保険料」には、「一人ひとりの保険料(納付書)」は存在しません。 あくまでも、「住民票上の【世帯全体】の保険料」を「住民票上の世帯主がまとめて納める義務がある」ということです。 つまり、「今現在は、国保の加入者がたまたま世帯主のみ」と考えることになります。 ですから、もし「住民票上の世帯主」をbetty1234さんに変えれば、保険料の納付義務は「betty1234さん」が負うことになります。 ※そのような世帯主を「擬制世帯主」と呼び、「保険料」に影響が出る場合がありますので、「世帯主変更」には注意が必要です。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ >親は年金生活で、私の税扶養には入っていませんが、確定申告をしていません。 「【親御さんの】確定申告」は、「【親御さんの】所得税の過不足精算の手続き」ですから、「betty1234さん自身の税務申告」とは【無関係】です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ***** (備考2.) >親の口座に月5万円以上振込をしています。(ボーナス時はさらに30万ほど入れています) これは、税法上は「財産の贈与」に当たります。 ただし、以下のリンクにありますように、「贈与税の課税対象外」になる贈与もあります。 また、「課税対象の贈与」でも「基礎控除(110万円)以下であれば「贈与税の申告不要」とされていますので、今回のケースでは問題にはなりません。 『贈与税>贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ***** (出典・参考URL) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

betty1234
質問者

お礼

私の拙い質問に、ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 まず、世帯主は父なのですが、母は私の会社の方の健康保険に入っているので、国保に入っているのは父だけです。 そして、口座に振り込んでいる事実については、これしか証明しようがないなぁ、と思っていたので、書きました。 本来は、同一生計で私が払っていると言えるかどうかが最大のポイントだと思うのですが、例えば、介護保険料などは年金から直接特別徴収されるので、介護保険料は絶対に私の控除にはできないということですので、国保の分についても不安になって質問しました。 ただ、現時点で紛らわしいのは間違いないので、私の口座から引き落とすように、手続きしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>親名義の口座から自動引き落とししています… 親自身が払っている以外になんの解釈もできません。 >親の口座に月5万円以上振込をしています… 親の国保税を払っていることにはなりません。 >私の税扶養には入っていませんが… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断をするということです。 しかも、親を控除対象扶養者として申告しようがしまいが、親の国保税をあなたの社会保険料控除にできるかどうかのこととは、なんの関係もありません。 >私の口座か引き落とすようにしなければならないと… 今からそうすれば、今年の年末調整あるいは来年の確定申告で、あなたの社会保険料控除にしてかまいません。 >控除にできるかどうかは、「誰が払ったか」が問題だと思うのですが… よくお分かりになっているじゃないですか。

回答No.1

基本的には支払った人が控除できるということになっていますが、同一生計であればどちらの控除にしても問題ありません。 二重には控除できないのでご注意を。

betty1234
質問者

お礼

シンプルなご回答、ありがとうございます。 二重には控除はできないのは意識していて、本当はもっと前から控除にできたのかも、と思っていたのですが、親の退職のタイミングなどがあり、社会保険料が親の方の控除になっているような気がしたので、2013年分からは、と思い、質問しました。 ベストアンサーには一つしか選べないみたいなので、ごめんなさい。

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