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国民健康保険控除について

9月から会社を辞めて健康保険に加入しました 親の健康保険に加入したのですが 後で自分の分を親に払ってます 今回、確定申告するのですが 自分の分の健康保険控除は申告できますか? 証明書は要りますか? 請求は親の口座引き落としになってます。 詳しくわかる方教えてください

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

国民健康保険は、世帯主が加入者です 質問者の保険が、加入者は親でも被保険者が質問者のみであれば、質問者の社会保険控除とできる可能性はありますが そのような場合には、わざわざ国民健康保険には加入しないでしょうから、親も国民健康保険の被保険者でしょう また、親の口座からの引落としを質問者が支払っていると、どのようにして認めさせますか この際ですから、税金(申告)についてもう少し勉強しましょう、将来必ず役に立ちます

回答No.2

残念ながら控除は受けられません。 社会保険料控除に限らず、控除が受けられるのはあくまでも“その費用を支払った人”ということなので、たとえ質問者さんが御家族の保険料すべてを負担していたとしても、引落とし口座が親御さんの名義であれば、対外的には口座名義人が支払っているとしか認められないでしょう・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>自分の分の健康保険控除は申告できますか… 健康保険控除って何ですか。 「社会保険料控除」のことなら、だめです。 >後で自分の分を親に払ってます… 国保は世帯ごとの課税で、父の分、母の分、私の分というのはありません。 父宛の納税通知書に書かれている金額の全額をあなたが払っているのなら、あなたの申告要素にはなりますが、家族内で少しずつ負担し合っても、対外的には父が全額払っていることにしかなりません。 >請求は親の口座引き落としになってます… 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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