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薬害エイズ、薬害肝炎⇒法律への影響ってあったっけ?

Ns向けの血液製剤の資料を作成しています。 ロット番号管理の必要性等を法律的観点から説明しようと思っています。 そこで、「なぜ、特定生物由来製品はここまで厳格に法律で規制されているのか。そこには薬害の背景がある・・・」 と、考えていたのですが、薬害肝炎や薬害エイズは薬事法等特定生物由来の法改正に影響を与えましたか? ちょっと具体的にどういう影響を与えたか忘れてしまって。。

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回答No.1

薬害問題が表面化した際に全国の医療機関に対して調査が行われましたが、カルテの保存期間が5年間を理由に記録が無いと返答した施設が殆どでした。(他には当時の担当者が居ないので詳細不明とか、既に廃院になっている等) また、製造元(ミドリ十字等)から使用した医療機関までの流れも完全に把握出来無かった事もあり改正薬事法(H17)により特定生物由来製剤の製造~使用までをLot管理しその記録を20年間保存する事が義務付けられました。

frowijae
質問者

お礼

ありがとうございます! これは、肝炎のお話でしたっけ?

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