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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続後、3回忌後に、非嫡子が現れ財産要求)

遺産相続後、3回忌後に、非嫡子が現れ財産要求

Ann-sanの回答

  • Ann-san
  • ベストアンサー率27% (19/69)
回答No.3

お父様が認知していない子供だとしたら法律上は財産相続の資格はありませんよ。 認知しているかいないかがキーポイントです。 もしも認知していると父子関係があるので10分の1が非嫡出子の財産分与分となります。 「認知されていないことになります」とありますが何を持って? 同居の有無は認知したかどうかとは関係ありません。 もしも遺言状に書かれていたとしてもそれが法で定めた以上であれば裁判を起こす事ができます。 何はともあれ、認知した子なのかどうかを調べてから考えた方が宜しいでしょう。 でもなんで丸く収まる話を貴方はYさんに問い詰めたんでしょう? それがなければややこしい問題もなかったのでは? 幼馴染だとお互いにお辛いですね、大人は酷な事をするもんです。

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