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明細書発行体制等加算が73点 なぜ?

これって1点と理解していたのですが、 近所の診療所でもらった明細をフト見たところ73点となっていました。 診療所が自由に点数を決められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • daboken
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

No.1の方が書かれていることを補足します 再診料69点、時間外対応加算2  3点、明細書発行体制等加算 1点の合計73点だと思います。 ※地域貢献加算は平成24年度の診療報酬点数改定で時間外対応加算となっているはずです。 時間外対応加算については以下の通り 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 時間外対応加算1  5点、ロ 時間外対応加算2  3点、ハ 時間外対応加算3  1点 明細書発行体制等加算については以下の通り 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、所定点数に1点を加算する。

samao
質問者

お礼

大変詳しくお教えいただいていたのにメール通知が届かず、 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 お陰でよく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

1点で合ってます 73点は再診料+ 地域医療貢献加算 + 明細書発行体制加算だと思われます 別に再診料+ 地域医療貢献加算が算定されていないことと思います

samao
質問者

お礼

素早く回答いただいていたのにメール通知が届かず、お礼がおそくなりまして申し訳ありません。 おっしゃる通り再診料、地域・・等は算定されていませんでした。 ありがとうございました。

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