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離婚を前提にした慰謝料請求について
- 離婚を前提とした慰謝料請求についての質問
- 夫との関係が疎遠であり、離婚を考えている状況
- 夫が連絡を絶ち、経済的に困っている状況と慰謝料請求の予定
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質問者が選んだベストアンサー
調停を行う家裁は原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。しかし、今年の1月から改正されて申立人の住所地を管轄する家裁でも、或いは双方の住所地の中間点にある家裁でも、更に、お互いの住所地を管轄する家裁にお互いが出席して、テレビ電話、又は電話で調停を行えるようになりました。テレビ電話とか電話での調停は、あなたが直接ご主人と話し合うのではなく、調停委員が電話でご主人と話し合います。その結果をあなたに伝えながら、双方の調整を図ります。 尚、原則、従来通りの方法、つまり相手方の住所地を管轄する裁判所で調停を行いのは今も同じです。しかし、あなたが相手の住所地に出掛けられない理由を言えばいいのです。強く真剣にです。そして、是非夫婦間の調整が必要であることもです。自分の都合の良いように国の機関を動かそうと思えば、その理由をキチンと説明出来なければなりません。受け身に回ると振り回されます。法律はそういうものです。
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- 783KAITOU
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現在別居中なのでしょう。ならば婚姻費用支払調停を裁判所に申し立てられるのが筋だと考えます。電話連絡すら難しいご主人に内容証明を送ったところで、問題解決のきっかけになるでしょうか。 結婚生活の放棄は、別居したときから始まっています。養育費負担分の請求は、あくまでも養育費の立て替え金です。別居されてから今日までの婚姻費用をご主人からもらっていないのであれば、早急に調停を申し立てられるべきです。そして、調停が成立するまでの間、仮払いの形で婚姻費用を支払ってもらうように裁判所に言えばいいのです。 婚姻費用の中に養育費は含まれていますが、海外にいらっしゃるのであれば、ご主人との約束通り半分出してもらうように調停で言いましょう。何か難しくお考えになっているのではありませんか。あなたの問題何も難しい問題ではありませんが・・・。 子どもさんが高校を卒業された後の大学の学費は子どもさんの責任で支払う、とかの意見は、あくまでもご主人の意見であって法律はそう単純ではありません、ということです。関係者の意見とか考えとは別に、この問題を正しく解決するには、何をどのように考えるべきかを分けて考え、判断すべきだと思います。
お礼
タイトルを離婚を前提としたのは 夫の仕事上 既婚者である必要があるらしいのです。 私には理解できない条件なのですが、 それと以前 家裁に離婚調停を申し立てしようとしたら 訴えられた側の管轄の家裁に行くことになると言われ 断念しました。 この婚姻費用支払い調停というのは 私の地元でできるものでしょうか? 今日は祝日なので 明日家裁に電話して聞いてみます。 とにかく話し合いどころか 連絡も取れません。ありがとうございました。
お礼
貴重な情報をありがとうございました。 出かけられない理由は精神的なものですが、一度夫の住んでいる場所に行ったところ 夫は私の姿を見て逃げ出していったのです。 喧嘩をしたくて行ったのではありません。ずっと会っていなかったので 話がしたかったのです。 その姿が忘れられません。 女以外に理由があるのなら 知りたかったです。 その夫の住む駅の先に夫側の家裁があり、私はできる限りその方面には行きたくないのです。 現在心療内科にも通い始め薬も服用し始めました。 第3者が立ち会ってくれないと私は夫に会うことは難しいと思います。 とにかく不信感でいっぱいでおかしくなりそうです。 本当にご丁寧にありがとうございました。 明日地元の家裁に申し立てします。