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私立大学が存在していることそれそのものが、日本国憲法に違反したうえでのことというのは本当なのですか?

高校の同窓会がありました。 お酒もそこそこ入ったあたりで、ちょっとした議論になりました。 「日本という国を腑抜けにした原因のひとつは東京大学にあり、云々」というものでした。 私はそれなりに有名な私立大学の卒業ですが、東大卒業の奴がこう言ったのです。 「私立大学のほとんどが憲法違反のうえに成り立っているのを知っとるか。日本国憲法を素直に解釈すれば、この国の私立大学の多くは存在し得なくなるんだぞ、そのことを理解しての発言なのか。日本国憲法の第89条をようく読んでみろ。お前ら私立大学卒業生なんぞは違憲のうえに卒業したのだから、そもそも大卒の資格そのものが無いんだ、法的には…。この馬鹿ども…。」 その場の雰囲気が相当に悪くなってきたので、何とはなしにその場を私が誤魔化しながら二次会に突入していったのですが。 ところで、そこで質問なのですが、この東大を卒業した好かん奴が発言した「私立大学は憲法に違反してまでも国から金をもらってようやくその存在が成り立っている…」というのは真実なのですか?。 もしもそれが真実としたならば、何故にまかり通っているのですか?。 日本国憲法に違反しているということは、違憲ということですね。 裁判にもなっていないようですが、何故なんでしょうか?。 真剣に教えてください。お願いします。

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回答No.4

解釈しだいでは違憲となるようですけど、全然気にすることはないでしょう。 ・違憲とはいっても、それを行っているのは文部科学省であり大学ではない(公金を支出しているのは政府でしょう?) ・憲法は公金の使用を禁止しているだけで、それによって成立した大学を無効などとは謳っていない。 ・当然ながら、私立大学生にも何の罪も責任もない。 ・学位は文部科学省が認定したものであり、明らかに有効である。 酒の席の話とはいえ「法的に大学の資格が無い」というのは論理の飛躍もはなはだしい限りです。 本当にその方は東大卒なんでしょうか? 「自衛隊は憲法9条に違反しているから、存在しないんだ」って言っているようなものです。実際には存在してるんだから、ナンセンスな限りです。「存在してはいけないんだ」ならまだわかりますけど。 「違憲」=「存在そのものを認めない」という「お堅い思考回路」。それまでの「東大亡国論」の正しさを立証したといったところでしょう。

hikokurow
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 気にはしていませんが、ちょっとむかついているという感じです。 東大を卒業した人間って、憲法の条文の文章に負けず劣らず変と思いませんか。

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その他の回答 (3)

  • TK0318
  • ベストアンサー率34% (1261/3651)
回答No.3

>憲法89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 これに私学助成金は違憲かどうかが問題となるわけです。結論を言うと憲法の解釈でどっちとも取れます。学説も合憲と違憲の双方がありますから。 この条文は結構裁判になっていて、例えばある市が私立大学建設の時に補助金として公金を支出したことがありその件が裁判になったことがあります。ちなみに東京高等裁判所はこの件は89条には違反しないとしています。 去年の8月末に有事法制に絡んで自民党で憲法見直しの話題が出ていたときに小泉総理は憲法の9条(自衛隊の問題)、43条(復活当選に関する問題)、89条(私学助成金の問題)は具体的検討事項になりえると発言していますので89条が問題であることは政府内では分かっているようです。 ただ9条の問題はマスコミでさんざん取り上げられますが89条の問題は余り取り上げられませんので一般には知られていないのですね・・・

hikokurow
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 違憲、合憲の両解釈が存在し、違憲にあらずという判決があったとは知りませんでした。 ところで、本当におかしな文章の条文ですよね。

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  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.2

 面白い解釈ですね。気付きませんでした。(笑) 公金~は、公の支配に属しない~教育~に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない。 と都合のいいように切り貼りして解釈したんですね。 確かに憲法違反です。

hikokurow
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 違憲と解釈すればできるんですね。 うーん、何か釈然としません。

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  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.1

≫日本国憲法 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ということですね。これによれば、私立大学は公の支配に属していないのだから、助成金を受けるのは憲法違反ということになります。 一方で、私立大学は学校法人として、公の支配を受けているという考えもあります。一応建前としては、そういう解釈なのではないでしょうか。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20031117/index2.htm
hikokurow
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 何か条文そのものが読み取りづらい文章ですね。

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