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離婚した夫の葬儀費用について
先日、元夫が亡くなり、22歳の息子(社会人)の元に連絡が入りました。 元夫とは、息子が小学4年生の時に離婚し その後何度か親子で会うこともありましたが、息子が15歳のころから音信不通となりました。 どこに住んでいるのかも知らない状態でした。 この度、元夫が一人暮らししていたアパート(50Kmほど離れた町に住んでいました)の掃除、遺品整理には、息子も加わり、私も手伝いました。 葬儀は、元夫の実母(離婚後交流はありませんでした)が喪主となり、ほんとにささやかな身内だけの葬儀を営み、私も参列し香典を出しました。 その際の、葬儀にかかった費用や、(親兄弟が住んでいる市町村への)遺体や遺品運搬にかかった費用の半額を息子に負担してもらいたい、というのです。 元夫は、内臓を患い、生活保護を受けており、財産はまったくありませんでした。 離婚の際の慰謝料もなく、私は、二人の息子(長男は12歳で他界)を、幼少の頃からひとりで育ててきたと言っても過言ではありません。 私の息子は、半分とはいえ、諸々の費用を負担しなければいけませんか。 私の心情としては、1円たりとも払ってほしくありません。
- ke_eko
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質問者が選んだベストアンサー
相続に関しては、他の方のおっしゃる通りで。 葬儀費用の折半については、あなたの心情がどうあれ、先方が言うのもまた当然かと。 折半というのは言い過ぎな気もしますけどね。 あなたにとっては、元夫は離婚していれば血のつながりも何もない赤の他人ですが、息子さんにとってはどんなバカ親であっても血のつながりのある父親であるということを忘れてはいけません。 長男さんを早くに亡くされたことはお悔み申し上げますが、次男さんは社会人。 あなたがどうこう意見するより、きっぱりと次男さんの意思にまかせたらいかがです? あなたは払って欲しくないと思っていても、次男さんが払わないことによって生涯亡き父親に対して負い目を負うことになる可能性だってあるわけですから。 私もシングルマザーです。お気持ちはよく分かります。 ですが、ここは息子さんの判断を支持し、どっちを選んでも一切文句は言わない、ということの方がいいと思います。
その他の回答 (3)
まず、あなたと元旦那さんとの間には、離婚が成立しておりますので、当然のように法的な拘束はありませんよね。 問題は、離婚したとはいえ、父親である旦那さんとは血の繋がっている実の息子さんと言う事ですね。 >私の息子は、半分とはいえ、諸々の費用を負担しなければいけませんか。 いいえ~。 そのような法律的根拠などどこにもありませんよ(笑 離婚したとはいえ、息子さんは旦那さんの立派な法定相続人ですから、相続云々の話に聞こえるかも知れませんが、「葬儀代」に「相続義務」はありません。 よく、葬式代の折半などで揉める事が多々見受けられますが、そのようなケースは、故人に財産があったり、故人が事前に遺言書などで葬儀の内容を取り決めていた際などに多く見られるものでもあります。 法定相続人と言う事で、財産は各々平等に分配されるが、葬式代は喪主だけが負担する、では、平等ではありませんし、葬儀代を故人の財産から出したかどうかで揉めるようなケースもあります。 あなた方の場合ですと、元旦那さんの財産には関係のない所(財産が無いとの事なので)で、喪主であるお義母様が内容を判断されて取り仕切られた事であると判断できますので、これは法定相続人、相続放棄云々とはまた一線を期す話でもありますね。 よって、今回の葬儀代、その他諸費用を、喪主である相手側のお義母様と息子さんが、平等割しなくてはいけない根拠はどこにもありません。 そもそも、葬式代の折半を要求するお義母様は、香典代が全部でいくら入ったなど、明確な数字は提示されておられるのでしょうか? 通常、葬式代、その他もろもろの諸費用の折半額を要求してくるのであれば、それも全て計算に入れた上で、赤を打った金額を出してもらわなければお話になりませんね。 そもそも当時、離婚の際に旦那さんから慰謝料が無かったのは、どのような理由からだったのでしょうか? 幼い子供を二人連れたあなたが、養育費も無く、一人で育てるしか無かった理由は何だったのでしょうか? 「お金が無ければ払えるものも払えない」 これを、相手方が前提にここまでやって来られたのであれば、あなた方もそれを使われてはいかがでしょうか? 葬儀代の話について、詳しくはこちらをどうぞ。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/soushikihiyou.html
お礼
回答ありがとうございます。 息子にとっては実の父親とはいえ、何年も音沙汰がなかったにもかかわらず、最初は「喪主をやってくれ」と言われたり、腑に落ちないことばかりで、モヤモヤが募るばかりでしたが、回答をいただいて、スッキリしました。 >そもそも当時、離婚の際に旦那さんから慰謝料が無かったのは、どのような理由からだったのでしょうか? > 幼い子供を二人連れたあなたが、養育費も無く、一人で育てるしか無かった理由は何だったのでしょうか? これに関しては、複雑で話が長くなるので、ここには書けませんが、表記のURL共々、回答してくださったことはとても参考になりました。
- fnfnnis3
- ベストアンサー率34% (203/581)
葬儀の費用だけでなく、借金も後から出てくる可能性があります。 亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをされたほうが安心です。 http://law.main.jp/souzokuhouki/
お礼
回答ありがとうございます。 URL参考になりました。「相続を争族にしないために」なるほどです。
元夫の実母は、子供に法定相続分があるのだから 今回の負のお金も相続しまさい。 と訴えている、と考えることもできると考えました。 だとすれば、こちらは、相続放棄で対抗する。 相続放棄をすれば、最初から相続人ではなくなる。
お礼
回答ありがとうございます。 負の相続はしたくありませんね。息子に促してみます。
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