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内縁関係と喪主、葬儀費用について

母はある男性と内縁関係でした。 母は昨年より認知症を患い、ホームへ入所しておりました。先日、男性は癌の為、急逝したのですが、自身が亡くなった時の為の死亡時連絡先一覧と葬儀の際の喪主、焼香順まで丁寧に記載し、残していました。喪主は、男性の実子である息子さんの名前が記載されておりました。急逝後、男性の親族で通夜、葬儀が進められましたが、その後、全葬儀費用を認知症の母へ請求すると連絡がありました。喪主は、事実婚であった母であり、母が払うべきだと、いうことで強く迫っています。支払い義務はありますか?どうか詳しい方教えて下さい。

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回答No.1

放置すればよいです。 かかわる必要はありません。 お母さんが認知症なら、その喪主の方もお母さんに行っても意味なしなので、あなたに言ってくるのでしょう。 でも、これは、お母さんの気持ちがどうかという点に尽きるのですが、たぶん、おかあさんは認知症でなくても拒否するとおもいます。 それと葬儀は、現実は、そうとう派手な葬儀をしない限り、かなりの部分が香典で賄えます。 単純に嫌がらせか、金銭目的でしょう。 法律的にも、お母さんにも、あなたにも支払う義務はありません。よく考えてください。 仮にあなたの身内に不幸があったばあい、その家の人以外が、親戚だからといって支払いますか? 親がなくなり、兄弟が喪主だった場合いでも、香典はしても、葬儀費用などは普通は支払わないです。 支払ってわるいことはないですが、そういう義務はありません。 香典すら、自由意思でしているものです。 請求がきたら、郵便物の受取を拒絶することです。 郵便局にもっていて「受取拒絶します」といえば、受取人に差し戻されます。 なお、注意するのは開封しないことです。 開封したらあなたが読んだことになり意思が伝わったことになります。 嫌がらせに内容証明で送ってくるかもしれませんが、この郵便物は、法律的に意味は何もなく、のちに、裁判などになったときに「こういう内容郵便を確実に差し出した事実が証明」されるだけです。 受け取らなれば読めないので、あなたは読んだことにはなりません。 弁護士まで使って嫌がらせする人もいますから、そういう場合は、相手の弁護士にあなたの主義主張を言えばよいだけです。 弁護士が一番手を焼くのが、法律事務所の名前を使っても、いっさい折れず、ガンガンやってくる人です。 こういう人を相手にしている限りは、民事調停も無理だし、裁判をしたところで、費用がかかるだけです。 それで、けっこう頭を痛めるものです。 わたしも、民事上の問題で弁護士に依頼したことがありますが、あいてが難しい人間だと、弁護士も往生しているようでした。 書かれている人間とは拘わらないことが一番です。 あまりしつこいようなら、かかってきた電話や、差し出された「受取拒否」の私信の未開封封筒の表だけをコピーしておけば、のちに、あなた自身が、被害届けを警察にも出せるし、弁護士など法律の専門家に相談する場合の資料にもなります。

questions1011
質問者

お礼

ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

回答No.4

喪主というのは、故人と最も関係の深い人がなるのが普通です。 例えば長男であったり、男子不在の場合には奥さんであったり、家業の後継者に予定されている人とか、故人の御霊の祭祀を実行する人など、場合によっては誰でも良いとも云えます。 内縁関係であったお母さんがお元気なら、事実婚者として喪主を務められても差し支え有りませんが、内縁のままでは相続権が認められません。戸籍上の妻であれば遺産の半分を相続できますが、戸籍上の妻でないために、一切の相続権がありません。婚外子であるあなたが認知されていて、実子の半分の相続権を得ていたとしても、葬儀費用の全額は負担する必要がありません。 葬儀費用が香典で賄えなかった場合は、喪主の責任で相続人が公平に負担すべきです。 認知症のお母さんには、一切の事務負担が不可能でしょうから、実の娘で有るあなたに請求してきたのでしょうが、それならば実子の子達は遺産の全てを相続放棄し、あなたに相続させるべきです。 今後の法要等もあなたが取りしきる約束と引き替えにしましょう。 そうなれば、法要への招待者は、あなたが選択できます。

questions1011
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。

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  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

葬儀費用は故人の財産から拠出します。 故に法律では葬儀費用は相続財産から除外されているのです。 少なくとも法的には事実婚の妻に支払義務はありません。

questions1011
質問者

お礼

ホッとしました。ありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>喪主は、事実婚であった母であり、母が払うべきだと、いうことで… 一理ないわけではありませんが、それを言いたいのなら葬儀が始まる前に、喪主を引き受けるべきではありません。 >急逝後、男性の親族で通夜、葬儀が進められましたが… 実施とが喪主として葬儀を執り行ったのですね。 いったん喪主を引き受けた以上は、葬儀に関して全責任を負わなければいけません。 お参り客からいただいた香典は喪主のものであり、喪主はその香典で諸費用をまかない、剰余金が出ればポケットに入れればよく、足りなかったら負担しなければいけません。 それが喪主としての務めです。 それで、喪主うんぬんの話と直接の関係はありませんが、死亡届は誰が出しに行ったのですか。 戸籍 (除籍簿) には届け人の名前が永久に残るのです。 実子が届けたのなら、なおさら母は知らない顔でよいでしょう。 とはいえ、永年一緒に暮らしていたのなら、少々いやかなり多めの香典は出す必要があるとは思いますが、費用負担という観点では拒否すればよいです。 母が認知症で判断能力がないなら、母の子であるあなたが代わりに 10万ほど包んでおけば十分でしょう。

questions1011
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にいたします。

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