• 締切済み

子会社の判定と会社法(すごく初歩的なことです)

大学の講義で、どの会社が子会社に該当するか?を判定する問題を出されました。 教員の解説で、会社法について少し触れる場面がありましたが、 会社法(そこまで深いことではないと思います)自体を学んだことがなくて ちょっとひっかかったので解説お願いいたします。 (1)会社法上、3人以上の取締役が必要 (1)の説明を受けましたが、これは例えばS社がP社の子会社になるために、、、、 といったこととは関係なく、会社法では、取締役は3人、必要ということなのでしょうか? (2)P社の役員がS社の役員の8割を占めている。よってS社はP社の子会社です。 との説明もありました。(P社はS社に40%出資) なぜ、8割、役員がいればいいのでしょうか。 それは(1)のことと関係あります・・・? それとも、会社法か何かで8割以上、役員がいることが必要、ということなのでしょうか。 休みの間に勉強を確認しておきたいのでコメントをよろしくお願いいたします。

noname#197090
noname#197090

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

若干不正確な回答があるので、念のため修正しておく。 (1)は、取締役会設置会社についての解説を聞き間違えた可能性が高い。すなわち、取締役会設置会社(会社の機関として取締役会を置く会社)は、3人以上の取締役を要する。非取締役会設置会社は、1名以上の取締役を要する。 (2)は、子会社となる判定基準(会社法施行規則3条)のうちひとつを解説したものだ。自己の計算において所有する議決権株式が40%以上であり、かつ自己の会社の役員がその会社の役員の過半数を占める場合には、その会社は子会社となる(3条3項2号ロ(1))。取締役会が置かれているかどうかは無関係だ。 なお、(2)は「自己の計算において所有する」「議決権株式」の2点が重要だ。単なる株式数ではなく、無議決権株式を除外する必要がある。この点は特に上場企業で重要となる。もっとも、問題文などで「P社はS社に40%出資」としている場合、「自己の計算において所有する」ことは問題文から明らかであるところ、「議決権株式」であることも当然の前提となっている(引っかけ問題を除く)。

noname#197090
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうござます。 いずれの方も親切にしてくださったためベストアンサーは選べませんでした。ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

会社法に依拠して回答します。 >(1)の説明を受けましたが、これは例えばS社がP社の子会社になるために、、、、 といったこととは関係なく、会社法では、取締役は3人、必要ということなのでしょうか? 株式会社の取締役の人数は、原則として1人以上であればよいことになっています。ただし、取締役会設置会社においては3人以上でなければならないと定められています。 >(2)P社の役員がS社の役員の8割を占めている。よってS社はP社の子会社です。 との説明もありました。(P社はS社に40%出資) なぜ、8割、役員がいればいいのでしょうか。 次のAとBの両方に該当する場合、S社はP社の子会社であると定められています。 A.P社がS社の株式数の40%以上、50%以下を有する。 B.S社の取締役の総数のうち、P社の役員又は社員である者が過半数を占める。

noname#197090
質問者

お礼

どちらの方も親切に教えてくださり、どちらがベストアンサーとは選べませんでした。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 子会社の行く末。。。

    子会社の行く末。。。 親会社出資100%の完全子会社に勤務しています。 とはいっても、完全子会社になったのは数年前の事です。 それからは、部長以上のポストおよび役員は、 親会社から、出向してきた方が赴任しています。 生え抜きは、部長代理止まりです。 総合メーカなので全部署があるのですが、 現在の役員構成は以下です。 生産部部長 兼 取締役 ・・・ 生え抜き 営業部部長 兼 取締役 ・・・ 生え抜き 技術部部長 兼 取締役 ・・・ 親会社より出向 代表取締役    社長 ・・・ 親会社より出向 しかし、生産部と営業部の役員はすでに還暦を過ぎており、 来月で、取締役を退任します。退任後は嘱託で残ると思いますが。 要するに、来月で生え抜きの取締役が完全にいなくなり、 おそらく、親会社から出向してくると思われます。 年齢および業務上、生え抜きの部長代理が取締役に昇格する事も 少しは考えられますが、おそらく無い様に感じます。 完全子会社といっても、親会社とは給与形態が全く違います。 取締役に生え抜きが居たからなんとなくしょうがないと思っていましたが、 取締役がすべて親会社から送り込まれてくるという事は、 何か会社が大きく変わる予感がします。給与形態は変わりませんが。。。 何を懸念しているかというと、 良くて吸収合併、悪くて捨てられる(極度の業績不振が続いているので) こんなことを考えてしまいます。 同じ様なご経験の方、または推測できること何かアドバイス頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 子会社取締役の親会社に対する責任について

    親会社からの借り入れで作った子会社が倒産した場合子会社取締役が 親会社に返済する義務はあるのでしょうか? 私はある子会社の取締役でした。都合により辞任届を送りましたが、 代表取締役からは認めないとの返事で揉めておりました。 そんな時、この不景気で子会社を閉鎖することになったようです。 これは役員会議ではなく社長の意向です。 親会社は銀行から借り入れを興し、それを子会社に貸し付ける形でした。 今回、赤字閉鎖に伴い子会社取締役に親会社が損害賠償訴訟を 起こすとの通知がありました。私の他に4名の役員がおり、 内1名は親会社の代表取締役です。 この5名全員に訴訟をという話なのですが、私も出資者ですし 報酬はありませんでした。この場合の賠償責任は存在するのでしょうか?辞任届は送っております。 アドバイスいただけたら有難いのですがよろしくお願いします。

  • 有限会社の役員変更について。

    弊社は有限会社です。 現在、代表取締役A(出資口50口)、取締役B(出資口40口)、取締役C(出資口10口)が役員となっています。 それを代表取締役C(出資口100口)に役員変更します。 つきましては、以下の内容を教えていただきたいです。 ・必要書類について。 現在、次の書類は用意しています。 辞任届×2(現代表Aと現取締役B各1) 臨時社員会議録×1 臨時取締役会議録×2(新代表選任と出資口譲渡について各1) 疑問としまして、次の書類が必要かどうかを教えてください。 有限会社役員変更登記申請書×1 委任状×1(現代表以外の者が書類を提出するため) 新代表の印鑑証明書×1 よろしくお願いいたします。

  • 持ち株会社と連結子会社の経営状況について

    とある持ち株会社と、その連結子会社の経営状況について、皆様のご意見を伺いたいです。 私は素人で、要領を得ない質問で大変申し訳ありませんが、詳しい方いらっしゃいましたら、ご享受ください。よろしくお願いします。 A・・・持ち株会社(上場会社。経営状況は極めて悪い、倒産リスクB)ここ1年で、監査役、監査法人の度重なる交代など、何かと落ち着かない様子 B・・・Aの100%出資の連結子会社。経営状況はかなり悪い。Aの基幹となる事業を行っていて、Aの主要な会社は実質ここだけといっても良い。 C・・・Aの100%出資の連結子会社。別の会社の事業を買い取り、その他新事業も併せて、新規事業を展開予定。 D・・・Aの100%出資の連結子会社。Aの主要事業とは全く畑違いの業種。経営状況は悪い。 ・これまで、A~Dまでの全ての会社を同じ代表取締役が務めていましたが、今後、CとDの2社について、新しい代表取締役が就任することになりました(新しい代表取締役をXとします) ・Xは、A~Dの業種においては全くの素人であり、会社経営についても素人同然です。Cの新規事業については詳しいです。 ・Xが代表取締役に就任した経緯については不明な点が多く、大株主が連れてきたとのことです。1か月程度の間に決まりました。 ・Xは代表取締役に就任するにあたり、Aの取締役にも就任する予定です。また株の第三者割当により、数千万円出資するそうです。 以上が状況説明です。 訳あって、上記の会社の経営状況について知りたいのですが、上記のようなことは持ち株会社においては、通常よくあることなのでしょうか? あまり面識がなく、しかもほとんど経験のない人材(=X)を代表取締役に据えるなど、自分の常識では考えられず、とても健全な状態とは思えないのですが・・・皆様はどう思われますか? 事実関係は、当事者しかわからないことですので、あくまでも「一般論」「推測」として、上記の状態の会社について、どう思うか、ご意見を伺いたいです。 どんな些細なことでも結構ですので、上記会社およびXについて、考えられること・予測できることがありましたら、お聞かせください。 よろしくお願いします。

  • 有限会社について

    (1)有限会社で有限会社法第2章10条「出資1口の金額の制限」で出資1口の金額は、均一の金額で5万円以上とありますが、現在出資1口一万円となっています。一万円でもよろしいのですか? (2)出資金持分譲渡についてなんですが、この場合契約書など発行するのでしょうか? すると、議事録に変更内容を記載すると、これで定款変更となるのですか?また、登記も必要ですか? (3)役員が10月から変更になるのですが、今回の議事録に「現代表取締役の任期は9月まで」と記載してもいいのですか? (4)元代表取締役が出資金を譲渡したため、株主でなくなったのですが、途中までは代表取締役をやってもらおうと思ってるのですが? 株主でなくても代表取締役はできるのですか?

  • 役職名について(有限会社)

    個人事業主として5年経過後、昨年有限会社を設立しました。 現在の役員は私一人が取締役をしています。全額出資です。 金融機関から融資を受ける関係で連帯保証人がいないため困っています。 会社役員なら連帯保証人で問題ないということだったので、 従業員の一人に役員になってもらおうと思っています。 もちろん本人は共倒れ覚悟で経営責任を追うということを承知しています。 彼は出資金ゼロですが役員になるのに特に問題はないでしょうか。 また、彼の役職名は「取締役」になって、私は「代表取締役」となるのでしょうか? 他に適切な役職名があれば教えていただきたいのですが。 専務取締役とか常務取締役のような言葉をよく耳にしますが どう違うのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 株式会社と有限会社の場合の各用語の違い。

    次の違いに悩んでいます。 間違っているところをご指導ください。 <株式会社の場合> 株式 株式数 株主 役員or取締役 <有限会社の場合> 出資口 出資口数 社員 役員or取締役 株式会社と有限会社の場合の各用語の違いなんですけね、、、。 よろしくお願いいたします。

  • 利益相反取引(親会社-子会社間)について

    親会社甲会社 代表取締役A 平取締役B,C,D 子会社乙会社 代表取締役B 平取締役A,C,D,E,F 親会社は子会社の株式を90%保有 (のこり10%は、E,F) という2つの会社なのですが、このたび子会社乙の銀行からの借り入れ対して、親会社甲の不動産を担保提供する必要に迫られています。 この不動産担保提供は、Bが子会社乙の代取であるため、利益相反取引にあたると思うので、親会社甲の方で、取締役会の決議をもって、不動産の担保提供を承認したいと思っています。 ところが、親会社甲の代取A,平取C,Dも、全員子会社乙の平取であるため、親会社の取締役全員が特別利害関係者となってしまって、親会社甲の取締役会での決議ができないのでは???と危惧しております。 当事例だけではなく、親会社甲が、子会社乙の銀行からの借り入れを保証したり、子会社乙の増減資に対して親会社が出資したりするときも、親会社甲の取締役会での決議ができないにでは、、、と悩んでおります。 すべてのケース(担保提供、債務保証、子会社増減資に出資)で、親会社甲では、株主総会での決議が必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 役員ばかりの株式会社

    半年ほど前、訪問介護事業所を設立し、役員として代表取締役1名(出資120万・私の母)、取締役1名(出資80万・私)がいます。他に従業員として1名で業務を行っています。 この先、利用者さんが増えてきたら少しずつパートを増やしていこうと思っています。 現在従業員として働いている方(株式出資100万)から、役員になりたいと言われます。 役員ばかりの株式会社にしてしまった時のメリット・デメリットはあるのでしょうか? 教えてください。

  • 子会社への貸付金の金利を0%にすると、役員報酬とみなされますか

    子会社への貸付金の金利を0%にすると、役員報酬とみなされますか 私は子会社の代表取締役と、親会社の取締役をしております。 親会社の方針により弊社の事業方針も決まるのですが、 ある事業を行う際に資金が必要となるため、 親会社から借りることになりました。(金銭消費貸借契約を結びます) 金利について、弊社としては親会社の意向でやることですので 0%にしてほしいと思いましたが 「子会社に貸す時に金利を0%にすると、役員報酬とみなされることがあり、  それで税金がかかるのは困る」 と言われました。 これは本当なのでしょうか。

専門家に質問してみよう