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音訳ボランティアの法律的根拠は?

cypress2012の回答

回答No.1

ご質問の背景や意図が必ずしも明確ではないのですが、おそらくこういうことなのかと推測しながら回答します。見当違いならご容赦を。 音訳は視覚障害者などに聴覚を代替にして情報を伝える目的で、文字や図などを、人間が肉声で音声化することと言えるでしょう。ここで問題となるのは、著作権法で定める複製権です。著作物を著作権者の許諾無しに複製や翻案をするのは著作権侵害となります。(文字を音にするのは複製です) しかし、著作権法37条3項で、視覚障害者のために文字を音声にしたり、複製することが(許諾無しで)認められています。これは著作権を制限するものです。 「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。(一部省略)」 ここで、「政令で定めるもの」とは、著作権法施行令2条で定められた施設等の者となっていますから、一般の人は除かれます。しかし、ボランティア(狭い意味の)については、障害者本人と同一視できる補助者として、著作権法30条(私的使用)が認められる可能性が高いと考えられます。 点字図書館は厚労所管で、著作権法施行令2条に定める図書館ではないとされています。 お答えは著作権法となるでしょう。

rsemq819nl
質問者

補足

回答がなかったのでがっかりしていたのですが、やっと回答いただきありがとうございます。 現場で音訳ボランティアをやっていて、迷うことが多いのです。一体我々は、誰のためにやってるのか?視覚障害者のためとは一応聞いているが、時に、著作者のため、出版社のためにやっているような錯覚に陥るのです。 道路交通法、生活保護法など見ると、最初の総則第一条にその目的がはっきりと書かれています。労働基準法でもそういう趣旨が読み取れます。 それで「音訳」に関して、厚労省が法律で、その活動の趣旨、誰のために何の目的で、といったことを規定していないかと調べてみたのですが、見当たりませんでした。 勿論、著作権法のことはありましたが、これは「音訳するには著作権法に留意しなければならない」という概念で、音訳そのものを規定する文章ではありません。 ウィキペディアによると「音訳とは、聴覚以外の感覚器に依存する情報取得が困難な、視覚障害、学習障害、知的障害、精神障害などをもつ人々の基本的人権を保障する手段のひとつであり」とあって、障害者の基本的人権を保障するのが目的とは読み取れます。しかし、この文章の典拠が示されていないのです。 現場では、丸で著作権者、出版社のためにやっている作業であると勘違いしているような方が多いので、はっきりとした音訳の位置付けを規定した文書を探しているのです。 厚労省内部の文書にそれは、あるのかも知れませんね。 心当たりがあれば、再回答をお願い致します。 ありがとうございました。

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