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示談代行サービスについて
先日、駐車場内で物損事故をおこしました。(私が加害者です) 当然ですが、直ぐに契約している損害保険会社に連絡し相手先との示談交渉を代行して頂きました。 後日、費用について連絡があり小額であった為、自費負担すると伝えたところ、保険を使わないなら法律に抵触するためこれ以上、代行出来ないので、後は当事者間で話を進め下さいと言われました。 そもそも示談代行サービスというのは保険を利用(保険会社に費用負担してもらう)することが、前提のサービスなのでしょうか? 保険会社によって違いが有るのかもしれませんが、ご存知
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>保険を使わないなら法律に抵触するためこれ以上、代行出来ないので、後は当事者間で話を進めて下さいと言われました。 法律に抵触するのは、被害事故の場合であって、加害事故の場合の示談交渉は弁護士会との協定もあって弁護士法に違反するものではありません。 あなた加入保険屋は通販でしょう。通販には、示談代行サービスは保険使用が前提であって、使用しない場合は対応しないというところもあるやに聞いています。 代理店型一般損保は保険使用 有無に関わらず対応します。ただし、人身事故の場合は、示談解決に期間を要しますので物損事故対応とは異なるでしょうけどね。 安もの買いの銭失い 通販加入の一つの落とし穴 通販とはそういうものです。
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- rgm79quel
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当事者でないモノが示談交渉すると言うことは 非弁活動といって法律で固く禁じられています。 弁護士以外のモノがそれを行ってはいけないからです。 自動車保険の場合で こちら側に賠償責任がある場合 お金を払うのが保険会社であるため 保険会社も当事者となります。 ですから示談交渉をすることができます。 しかし、保険金支払いがない場合、保険会社は当事者でなくなりますので 示談交渉をすることは法律で固く禁じられています。
- n_kamyi
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この辺りはもう正しく理解している人は少ないでしょうね。 もともとは保険会社が示談交渉サービスを商品として発売しようとしたところ、日弁連が非弁行為に当ると待ったをかけた歴史があります。 その後、損保協会と日弁連が協定書を交わして、保険会社の示談交渉に物損では事後承認、人身は事前承認を顧問弁護士にとるという形で運用し、非弁行為にならないように調整しているわけです。 その協定書に様々な取り決めがありますが、保険金支払が前提などと書かれた部分はなく、大手国内損保は保険金の支払いには関係なく、示談交渉できます。 通販なんかは顧問弁護士すらいないのではないでしょうか? そうなると協定書通りの運用ができないので、非弁行為になる可能性はあります。
- ag0045
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下記回答のように、貴方の保険会社は通販では? 一般の保険会社は完全に示談ができるまで面倒見て 最終的には等級の事も考え、保険を使わないという 選択肢も認めています。
お礼
回答有り難うございます お察しの通り、通販型です。 安いのには訳があるということですか…。 次回は一般に戻そうと思います。
- donbe-
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追伸 被害事故は非弁行為になるので保険会社は対応できません。そのために弁護士特約という商品があるのです。
- seble
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示談代行は法律行為ですから弁護士にしか許されません。 (一部は司法書士等も可能) ただ、保険会社が自社の支払いのなら代行ではなく自身の事なので示談もできます。
- watch-lot
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>そもそも示談代行サービスというのは保険を利用(保険会社に費用負担してもらう)することが、前提のサービスなのでしょうか? ●そのとおりです。 保険会社は自らの出費を適正に抑えるために動くのですから。
お礼
回答有り難うございます。 薄々感じましたが、やはり通販型はそういう対応になってしまうのですね。 (満○感No .1でしたが…) 安さに惹かれ通販型に切り替えましたが、次回は一般に戻そうと思います。