- 締切済み
交通事故の示談交渉
自動車の物損事故でお互いの言い分が、かみ合わない場合に当事者一方の代理として社会保険労務士(弁護士以外が)が示談交渉に関与できるでしょうか。 社会保険労務士(弁護士以外が)が、示談交渉をおこなう事は弁護士法に抵触すると聞いたことがあるのですが。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1
保険屋に任せておけばいいことです。 社会保険労務士? 出来ませんよ。
お礼
さっそくのご回答有難うございます。