自動車保険の示談代行と弁護士費用特約のメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • 自動車保険に示談代行サービスと弁護士費用特約があれば、保険会社が示談を行ってくれるため、自分が相手の保険会社と示談する必要はなく、心配することはありません。
  • 弁護士費用特約があれば、自分に過失がある場合でも保険会社が示談をしてくれます。また、人身や物損に関わらず、保険会社との意思疎通を図り、適切な行動を取ることが重要です。
  • 保険会社との示談において、自分の過失割合や格落ち損害については保険会社が主張する場合もありますが、弁護士費用特約があれば安心です。裁判になった場合も保険会社の費用で対処されます。ただし、人身事故の場合は相手からの請求や刑事責任が絡むことも考慮する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

示談代行サービスと弁護士費用特約があれば、

これから少しずつ、自動車保険について詳しくなりたいと思っていろいろ調べております。 ネットなどで、保険会社との示談のやり方が、記載されており、たとえば、物損で格落ち分の賠償は、保険会社と示談していても認めてくれないとか書かれており、そのためにはこうこうしなさいと書かれていますね。これは、自分に過失のない、100対0の場合で、弁護士費用特約も付けていない場合のことだと理解していいのでしょうか。つまり、原則、示談代行サービスにより、自分の保険会社が示談を行うし、私の過失が0の場合は、弁護士費用特約が付いていれば、、弁護士が示談してくれるので、私が、このような示談を相手の保険会社とするようなことはない。心配することはないと。 そして、これに関連して今、私としては、自動車保険について以下のような感覚になっているのですが、極端というか、間違いを犯していますでしょうか。 私は、弁護士費用特約も付けており、普通示談代行サービスもあるので、私に過失がある場合、0の場合のいずれにしろ、そして,人身、物損にしろ保険会社が示談してくれる。(そのためには、事故当時の状況等をきちんと把握し、自分の保険会社と意思疎通を図る。人身だと自分過失度合いによっては、見舞等の行動は行う。)私の過失割合について、自分のイメージより相手からこれより重い過失割合を主張されると気分を害するとかいろいろ気分的なことはあると思いますが、保険会社が示談をしてくれるし、対人、対物無制限なので、極端な話、過失割合が自分のイメージより悪く主張されても、保険金を出せるのだから、それでいい、示談に応じるということで処理が終えれる。相手が応じず、裁判になったとしても私の保険会社が保険会社の費用で、裁判をする。勝てばいいし、負けたら、その額を保険金で払う。大筋こうなるという理解でどうでしょうか。甘いですか。人身事故だとその重さにより、つらい思いがあり、相手から電話が直接かかってきて、いろいろ請求されることなんかはあり、シンドイことになると思いますが、こと、お金、保険金については、上記のように割り切れてしまえるのではと。 ただ、このように考えてしまうと、(自分の保険会社の同意がいるのかもしれませんが)自分の過失割合も、極端なな話、相手の言いなりに認めて早く終えたらいいとなり、なんかおかしい気がしています(物損ならそれでもいいけど、人身の場合、刑事責任が絡むから、相手の言いなりになったら大変だということですか)。 格落ち損害については、保険会社認めないといわれますが、たとえば、示談代行で保険会社同士て゜で示談するとなると、私が、格落ち損害請求する立場だと、私の保険会社は示談において、格落ち損害は、真剣に主張しない、のですかね。保険会社は、請求される側だと認めないけど、請求する側だと格落ちの賠償請求は主張するのでしょうか。  弁護士費用特約の場合、弁護士て、そんなにやってくれるのでしょうか。やってくれなくても、上述の私の考えからしたら、お金の点では、処理はできるのかな。

  • 2006
  • お礼率40% (35/87)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

示談代行サービスですが、保険会社は過去の判例に照らして過失割合・損害額を算定し、それに沿って示談交渉を行います。 しかし、契約者(被保険者)の意向との兼ね合いがありますから、話はややこしくなります。 仮に60;40が妥当と思われる事故で、契約者が10:90と主張すると、保険会社は契約者の意向に沿って10:90で交渉します。 逆に60:40が妥当と思われる事故で、契約者が自分が悪いのだからと100:0での交渉を依頼しても保険会社は応じません。なぜなら、本来損害額の60%を保険金として支払えばすむところを100%支払わなければならなくなり、支払い保険金が増大するからです。 前者では、仮に示談できれば支払い保険金が少なくなるので、契約者の意向を受け入れますが、相手側は40%が妥当と思われるところを90%だと言われるわけですから、合意には至らず交渉は暗礁に乗り上げます。 >大筋こうなるという理解でどうでしょうか。甘いですか 甘くありません。保険とはリスクを選択する商品です。 質問者様のように「すべて保険金で賄えるのであれば、多少自分の分が悪くなっても早く示談する方がよい」という考えは賢明だと思います。保険会社も早期解決のために過失割合を多少譲歩するのであれば、受け入れてくれます。 ただし、このためには車両保険・人身傷害保険といった自分の過失分をカバーする保険に加入しておく必要があります。 >人身の場合、刑事責任が絡むから、相手の言いなりになったら大変だということですか 刑事と民事はまったく別物です。そもそも刑事に過失割合という考えはありません。刑事では加害者が絶対的に悪いか、被害者にも相応の過失があるかという、極端にいえば2つしかありません。厳密にいえば、被害者の「相応の過失」というのが、「被害者にも少しは落ち度がある」というレベルから「被害者に大きな落ち度がある」レベルまで幅がありますが、これはあくまで警察・検察官が捜査資料から判断することであって、民事で60:40を80:20で示談したからといって刑事処分が重くなることはありません。 >私が、格落ち損害請求する立場だと、私の保険会社は示談において、格落ち損害は、真剣に主張しない、のですかね 契約者が格落ち損害を主張していることは、相手保険会社に伝えますが、熱心に交渉することはまずありません。だって、損保の事故担当者って毎日他の損保や場合によっては自社の事故担当者と交渉している訳ですから、たまたま今回格落ち損害を主張する立場になっただけで、いつ逆の立場で相手と交渉しなければならないかわかりません。 自社の基準で支払えないものを相手に払えと真剣にいうはずがありません。 >弁護士費用特約の場合、弁護士て、そんなにやってくれるのでしょうか 弁護士特約の場合、保険会社に事前に特約を使用して弁護士委任をする旨伝えて了承を得ておれば、質問者様が直接弁護士を選任できます。もちろん、弁護士報酬に関して保険会社と弁護士は事前に確認をとりますが、弁護士のモチベーションが下がるような低報酬ということはありませんので、きちんと仕事はするはずです。

2006
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 私が、述べていることは、私が相手から請求される分については、だいたいそう言える、逆に私が請求する分、物損、人身でも車両保険や人身傷害保険があれば、それで賄い、人身では足りない分については、 相手保険会社と私が直接示談交渉するのでしょうね。 また、私が車両保険や人身傷害保険を付保していなかったら、私の過失が0なら弁護士に示談を依頼できますが、私にも過失があったときは、私と相手の保険会社とで示談交渉する(私の保険会社が示談をしてくれないですね)ことになり、とくに人身で自分が怪我して、医者にかかったりしたら、相手の保険会社との間で、金額等に付き、意見があわなかったら大変な思いをすることになりますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

弁護士費用特約について >保険会社に事前に特約を使用して弁護士委任をする旨伝えて了承を得ておれば、質問者様が直接弁護士を選任できます。・・・と解答は正解ですが、タダではない、最高¥300万まで保険会社が負担します、わずかな物損程度で許可すると思いますか、当然すべて許可しません、相手が損保などの場合、「そんなもんです、充分補償しています」と許可しません、結局これは相手が無保険の場合、役に立つ事もあると言う事で過信しないように。

2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういうところにまで思考をめぐらしておかないといけませんね。そういう心積もりで 自分の保険会社とも接触しないといけませんね。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

他の回答通りですが、評価損に関して一言・・ >格落ち損害については、保険会社認めないといわれますが・・ 必ずしも100%認めないわけではありません。 新車購入後数カ月以内の事故で当方過失ゼロなら認めている 保険会社もあります。 また、保険会社でなく裁判でもすべて認められる事はありません。 裁判では将来その車を売却時に発生する損害までも認める 事は出来ないという考えが主流です。 ただし、裁判では事故前から新車に入れ替える予定があり、 ディーラーの下取り価格も決まっているような場合には、 その評価損を認める傾向にあります。 なお、認める場合でも、修理代の30%程度を上限にしています。 また、事故の解決をスムースに行うためには加害者・被害者の 保険の内容も大きく影響します。 たとえば、修理代が時価額を上回る場合のような全損事故など です。 この場合、相手が対物全損時修理費用特約に加入してたり、 こちらも車両全損時修理費用特約を付けておれば、解決に 大きく寄与します。 全損事故でなくても、こちらに車両保険がきちんとついておれば 事故処理がスムースに進行する事もあります。 弁護士特約は最後の砦であり、それに頼るよりも、まず自己防衛 のために、車両保険や人身傷害補償をしっかりと付けておくことです。 公式統計でも10台のうち約3台は任意保険なしで街を走っているのです。

2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 車両全損時修理費用特約がありましたですね。車両保険や人身傷害補償についても内容をさらに勉強したいと思います。

関連するQ&A

  • 自動車保険 弁護士特約等について

    双方に過失がある事故において、交渉が難航して、保険会社が自分で弁護士対応に切り替え、結果的に保険不使用により自腹で支払いをした場合、弁護士費用を請求されたりするのでしょうか。それとも示談代行の一環として請求されないのでしょうか。 また過失割合で交渉が揉めて、相手が弁護士対応してきた場合も保険会社が自分で弁護士対応に変えた場合、上記のような対応になるのでしょうか。それとも弁護士特約を使用して対応するのでしょうか。 無過失でしか、弁護士特約を使えないと聞いたこともありますが、そうなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 弁護士特約について

    こんな時には弁護士特約の保険請求できますか? 事故に遭い、けがはなかったのですが車が壊れました。過失割合は当方10%、相手90%で示談成立したのですが、相手が無保険のため修理代の支払をしてくれません(電話出ず、手紙で催促しても返事来ず)。 そのため給与差し押さえなどの法的措置を取って回収しようと思うのですが、この場合にお願いした弁護士さん等に支払う報酬は弁護士費用の特約で請求できるのでしょうか?約款を読みましたが、「被保険者が被害について賠償義務者に対し法律上の損害賠償請求を行うとき」という文言がありましたので、過失ゼロ以外でも相手の過失分に関しては弁護士特約で対応可能なのかなと思いまして。 わかる方いましたら宜しくお願いいたします。

  • 弁護士費用担保特約は「10:0」以外でも役立つのか?

    交通事故で10:0の過失割合でない場合、 自動車保険に付随している「弁護士費用担保特約」は意味あるのでしょうか? 1割でも過失を負えば、自分の保険会社が弁護士代わりに相手と対応してくれるのでないのでしょうか?

  • 交通事故の際の弁護士費用特約について

    標記の件につきまして、どなたかご教授お願いします。 まず、弁護士費用特約がよく利用されるのは、保険契約者が被害者になり、加害者に対して、損害賠償の請求をする場合だと思われるのですが、損害賠償を請求される場合にはこの特約は利用できないものなのでしょうか? 例えば、車両対車両の事故で、こちらに過失がなく、損害賠償の請求をされるいわれはないと主張している場合、こちらの保険会社は、示談代行ができないと思われるのですが、そのような場合、本人が直接相手方(又は相手方が加入している保険会社の担当者)と交渉をしなければならないのでしょうか?そのような場合であれば損害賠償を請求されているような場合でも、弁護士費用特約の必要性は高いと思います。 それと関連する状況として、車両対車両の事故の場合、物損を含め、双方に損害が生じる場合もあると思うのですが、こちらが損害賠償の請求をする場合、弁護士費用特約が利用できて、訴訟も弁護士を利用して、行うことができると思うのですが、その訴訟を起こした後、相手方からこちらに、損害賠償を請求する別の訴訟を起こしてきた場合、その訴訟対応に弁護士費用特約が利用できるのかという疑問もあります。訴訟を起こされた事件については、保険会社の顧問弁護士が対応して、訴訟を起こしている方は、自分で探した弁護士に対応してもらうというのも何だかおかしく思います。弁護士費用特約を利用して最初から就けていた弁護士に両方の訴訟対応をしてもらうのが良いと思うのですが、その場合、訴訟を起こされた方に関しても弁護士費用が出るのでしょうか?出ないとしたら、自腹になってしまうのでしょうか?自腹ということであれば、あまり、弁護士費用特約の意味がないような気もします。 あまり、そのような事例を聞かないので、どうなっているのか分からなくて質問してみました。

  • 自動車保険の弁護士費用特約とは?

    先日、自動車保険の見積もりをした際に「弁護士費用特約」を勧められました。人身事故・対物事故で、弁護士に訴訟などを依頼した場合の費用が300万円まで補償されるという内容です。でも、示談交渉って保険会社が代行してくれるのではないのですか?大金払って保険入るのに、弁護士費用を自分が負担するのは不服です。この特約のメリット・デメリットを教えていただけませんか?あと、人身傷害補償特約で「精神的損害」も補償とありますが、この精神的損害とは、どうやって保険金額を設定するのですか?慰謝料みたいなものですか?保険に入るのは初めてないので???がたくさんです。よろしくお願いします。

  • 自動車の弁護士特約について

    先日、事故をして過失割合で揉めております。当方の保険金支払いの担当者は、弁護士特約を使うことを勧めています。こちらが弁護士特約を利用する場合、相手方も使う!と言うような相手なのですが、こちらが使っても相手方も利用することは可能なのでしょうか? こちらからすれば、当方の過失の根拠を示してくれれば示談で解決でも構わないのですが、相手方は自分は悪くないの一点張りで中々前に進まずの状況です。 お詳しい方、ご教授お願いします

  • 自動車事故弁護士費用特約についてお聞きします

    自動車事故弁護士費用特約についてお聞きします。 先日、人身事故の被害者になり過失割合は100:0でした。 自分は法律に無知で面倒なことは専門の人に任せたかったので色々調べると 加入している任意保険(親戚がやっています)の保障内容をみると自動車事故弁護士費用特約に〇が付いていました。 ネットで見つけた自動車事故を取り扱う法律事務所に連絡すると弁護士費用特約を使って自分が損をしないように交渉をしてくれるというお話で書類を送り契約になりました。 その後親戚の保険会社から連絡があり 100,0の事故でどうして弁護士がいるのか?金が目的?この前あったときはぜんぜん痛そうに見えなかったけれど?相手の保険会社の対応や保障に不満があるときに使うなら分かるけれど、今回の事故は100パーセント相手が悪いといっているんだから使わせないと言われました その後、法律事務所から連絡があり、使えないはずがないと言われ、もし契約を解約するなら いくらくらいかかるか?聞いたら10万円かかるらしいのですが いったいどうしたらよいでしょうか? その保険会社を調べると過去に金融庁から一部業務停止命令の処分を受けているみたいで す。その保険会社から抜けたい気分なんですが どこかお勧めの保険会社などあれば変更したいです ご回答よろしくお願いします 回答の方、よろしくお願いします。

  • 対物事故にて弁護士特約を使う事になりました

    1ヶ月前に対物事故を起こした (私バイク、相手車)のですが、 私は保険会社に示談を一任しましたが、 相手が保険は使わないとの一点張りで 相手本人と私の保険会社との話し合いに なりました。 しかし、相手が電話に出ない、保険会社にも 電話を掛けてこず、1ヶ月が過ぎました。 保険会社もこれは逃げるパターンかもと 言う事で、弁護士特約を使って、此方の 被害額を取れる様にしましょうとの事になりました。 過失割合さえ、相手と話出来て無いので これからの進め方等不安で一杯です・・。 相手も、少しバンパーに傷がありますが、走るのに 支障が無いし、過失割合でいくと不利になるので、 逃げに回ってるのでは?との見解です。因みに 私のバイクは転倒で修理費70万程度です。 弁護士特約にて弁護士さんに委託する事により 示談交渉や、過失割合の確定が早く進むものなの でしょうか?このまま相手に逃げられるかもと 思うと、怒りと不安で落ち着けません。 私が諦めるのを待ってるのかとも思えます。 こういう精神的なものを相手が狙ってるのかとか 疑心暗鬼になってしまいます。 弁護士さんに委託する事により、どうなるか ご存知の方、また相手が示談に応じない経験が 居られたらご回答宜しくお願い致します。

  • 交通事故弁護士特約について

    国内大手損保の自動車保険に加入、その証書の中に「もらい事故弁護士費用特約」と言うのがあります。「過失0では損保が示談に介入できないため弁護士に頼めば安心」とありますが、先日、ある知恵袋の方が「事故の相手方は損保が代理で示談交渉をしてきた、自分が(過失0のため)この特約を申し出たら加入の損保が言うには相手方の示談は(損保が代理のため)適切であるからこの特約利用は不許可と言われたそうです。これから思うにはこの特約は相手が任意保険に入っていなければ使えるだけの事ではないでしょうか、もし相手が損保なら使えないものなんでしょうか。

  • 交通事故、任意保険特約の弁護士費用について

    交通事故で過失5:5で現在治療中です。 現在自分の任意保険の人身傷害保険が全て支払いをしている状態です。 今後治療が終わった際の示談の件で気になったのですが、自分のケースの場合は粉センは対応しないと教えていただきました。 もしも、示談の際に自分が納得いかない場合、弁護士や裁判という形しかないと思うのですが、 その場合、現在入っている自動車の任意保険の弁護士特約を使用して弁護士費用を立て替えてもらえるのですか? それとも自分の任意保険からの支払い(人身傷害を使用)なので、この特約は意味がないのでしょうか? もしも示談に納得いかなかった場合として教えてください。 後遺障害あるなし関係なくお願いします (あったとしても12級だと思います)

専門家に質問してみよう