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弁護士費用担保特約は「10:0」以外でも役立つのか?

交通事故で10:0の過失割合でない場合、 自動車保険に付随している「弁護士費用担保特約」は意味あるのでしょうか? 1割でも過失を負えば、自分の保険会社が弁護士代わりに相手と対応してくれるのでないのでしょうか?

  • zxdaeg
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質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

弁護士特約は契約者・被保険者の無過失部分の取りたて・回収の際に機能します。 100%被害事故ということではありません。保険会社は弁護士ではありません。 したがって、保険屋の示談交渉というのはあくまで契約者の過失部分についてのみ賠償交渉するのであって、無過失部分の交渉をするものではありません。 ご質問者の書き込みで言えば 1割過失ならこの部分の賠償交渉しているのであって、無過失9割部分の交渉しているわけではありません。 無過失部分の取りたて・回収交渉は「非弁行為」として弁護士法に抵触します。弁護士特約があるのは保険屋が交渉出来ない、契約者無過失部分を穴埋めする特約なのです。 多くの方が誤解しています。 契約者が100%被害事故時 無過失事故ですから相手もしくは相手加入保険会社と直接交渉して下さい うちでは対応できません。 このことが、保険加入者の錯誤から苦情になりました。 保険加入してれば、加害者・被害者にかかわらず全て保険屋が対応してくれるものだという誤った理解 錯覚が今でもありますね。 保険屋が対応するのは契約者の過失部分に対応 無過失部分には対応していないのだという理解が必要です。 過失相殺事故では双方の保険屋が対応しますが、これも双方当事者の過失部分を いくら賠償するかの交渉してるに過ぎません。

zxdaeg
質問者

お礼

ということは、当方に過失があっても場合によっては弁護士特約が機能するときもありそうですね。 アドバイスいただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 そのとおりです。あなたが1割過失で相手9割過失 相殺払いで差額分の対物賠償してくれない場合 加入保険会社は対応できませんが、弁護士特約による回収・取りたて賠償請求には弁護士依頼することは可能です。

zxdaeg
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

だから年間掛け金も安いでしょう? 100:0の事故で、車両保険に加入しない人の為に、作られた特約では無いでしょうか? 弁護士特約と言っても何でも弁護士に委任できると言う事ではありません、当然保険会社が妥当と判断すれば弁護士特約は使えません。 保険会社によっては入院するような事故で無いと適応されないとか色々です、。 ご自身や車両を守るためには、一番良いのは人身傷害・車両保険に加入するに勝る物はありません、弁護士特約は付け焼刃ですから、その程度の年間掛け金です。オールマイテイーな特約ではありません。 追突の時に、車両保険が無ければ役立ちますね、全ての人が任意保険加入ではありませんから、弁護士特約があっても、任意保険未加入で、お金の無い所からは取れません、やはり車両保険でしょう、掛け金に比例して、高い分、補償も大きいと言う事です。 >自動車保険に付随している「弁護士費用担保特約」は意味あるのでしょうか? 追突時に車両保険未加入の人にとっては意味あるでしょうね、それ以外が・・・ですね。 >1割でも過失を負えば、自分の保険会社が弁護士代わりに相手と対応してくれるのでないのでしょうか? 過失事故であれば、そうです。 無過失の事故を保険会社が無理やり1割の過失を認める事はありません。

zxdaeg
質問者

お礼

相手が任意保険未加入などの場合に便利と言うことですね。アドバイスいただきありがとうございます。

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