• 締切済み

自動車税に消費税が加算されるのでしょうか?

お世話になっています。 中古車を購入しようと見積もりをとったら「自動車税未経過相当額」という欄があり、 その項目の隣に別枠で「消費税」とあり数値が記入されていました。 税金に対して税金が加算されるのってオカシクありませんか? 税金の二重取りだと思うのですが...。 時代が変って税金にも消費税が加算されているのかな?住民税や固定資産税や 取得税や所得税にも知らないうちに消費税が加算されているのでしょうか? 税金や法律に詳しい方の回答をお待ちしています。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.13

国税庁のタックスアンサー http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/41.htm には「自動車税未経過相当額は、車両代金の一部である」と言う意味の事が書いてあります。 つまり「自動車税未経過相当額には消費税がかかる」と言う事です。 >税金の二重取りだと思うのですが...。 タックスアンサーには「自動車税未経過相当額は車両代金の一部であって、税金じゃねえぞ。あくまでも『相当額』だからな。車両の代金の一部だからな」って意味のことが書いてあるので、税の二重取りではありません。

回答No.12

No.1です。 例えば100万円のクルマを購入、 そのクルマの未経過3カ月分の自動車税相当額は1万円であった、場合。 自動車を一時抹消し、自動車税が返納されていれば 質問者さんは3か月分(1万円)を県に納付すれば良いが、 登録は継続中なので自動車税は納付されたまま。 中古車屋は「100万円に1万円相当の価値が付いている」から 「販売価格101万円に消費税がかかる」としているし、中古車屋はそう課税される。 >販売店にその点を確認したら >「自動車税未経過額に付いては、自賠責同様に商品扱いとなるため消費税が掛かります。」 >って言われたんですよ!  「説明を受けたけれども理解出来なかった」ことを力説される前に  仕組みを理解することを考えてはどうでしょう。 >自賠責は保険だから消費税がかかるのは当然だと思うのですが税金に対して消費税?  保険は非課税なんですが、こちらに消費税がかかるのは当然だと? >全然納得できていないんですよね。腑に落ちない。  納得出来ない/支払いたくないのであれば、その分の値引きをしてもらうとか、  それでなければ車検2年付きの中古車や新車以外を買わなきゃ良いだけでは。 >実際に税金に消費税を加算して計算してきている訳だし...。  税金に課税するのは違法なので、していない。  あくまで商品に消費税がかかっている状態でしょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.11

>税金に対して税金が加算されるのってオカシクありませんか? 一般常識では、税金に課税する事は異常ですよね。 が、政治家・役人の常識では普通の事です。^^; 吉野家国会店では、メニューの最低価格が2000円です。 一般庶民が食べる吉野家各店では、280円。 この現実を見ても、一般人と政治家・役人の常識が乖離している事が理解出来ます。 >時代が変って税金にも消費税が加算されているのかな? その通りです。 昭和の時代から、税金に課税する事は「政治の一般常識・原則」です。 ガソリンなんか、価格の半分以上が税金ですよね。 が、この税金を含んだ価格に対して消費税が加算されます。 特に、「自動車の場合は、たばこ・酒と同様に税金を取り易い」という現実があります。 国産車は「10年乗ると命の保障が無い世界最低の品質・性能(国土交通省)」ですから、10年以上乗り続けると増税という罰を科せられますよね。 ※運輸省の時代は、10年以上乗り続けると毎年車検という罰を科せられました。 国策に反して10年以上乗り続ける者は、懲役1年以上または罰金50万円にしたのが国土交通省・経済産業省の本音?です。 それ程、自動車に関しては「カネの成る木」なんですね。 各自動車会社も「10年毎に買い替え需要が増える」ので、増税は大賛成ですし・・・。 >住民税や固定資産税や取得税や所得税にも知らないうちに消費税が加算されているのでしょうか? 住民税・固定資産税などには、消費税はかかりません。 自動車取得税には、消費税がかかります。二重課税ですね。 ただ、自動車取得税に関しては消費税率UPで税収が増えますから(来年4月から)段階的に廃止が決まっています。 ※世間では、消費税率UPの意味が無い!とも言います。自動車産業保護税ですね。^^; ※実質的に、自動車を持っていない方が自動車取得税を払う義務を負うのと同じです。 何の為に増税したのか? 本末転倒です。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.10

 ガソリンの二重課税についてはJAFがおかしいという意見を出していましたね。でも、うやむやにされて今に至ります。暫定税率で色々していたときだったかな。

  • matyu1003
  • ベストアンサー率42% (257/598)
回答No.9

自動車税未経過相当額っていうのは、4/1に中古車業社が持っていてあなたが購入するまでの期間の分の自動車税は税金ではなく商品の一部という解釈です。なので、あなたが購入してからの分の期間の自動車税分には消費税はかからず、これは二重課税ではないことになっています。 他の方も書かれていますが、車がらみの二重課税はガソリン税が有名ですね。これの二重課税をやめるとガソリンの場合はリッターあたり2.69円安くなります。53.8円もガソリン税!ってのを見えにくくする効果を狙っていると思いますよ。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.8

まぁおっしゃりたいことはわかります。他の回答者を見ても消費税が加算されないと誤認している方は少なからずいらっしゃるようですし。 結論から言いますと、中古車販売の際の「自動車税未経過相当額」に関しては、消費税法上の「資産の譲渡等の対価の額」に含まれます。よってそこには消費税がかかります。 実際には自動車税そのものに消費税がかかるわけではなく、既に自動車税を支払った事によりその分資産価値が上がったとみなされる価値の部分に対し税金がかかるのです。中古車業者の対応は消費税法にそった正しい計算をしています。 ちなみに、土地や中古マンション等の売買に関しても、「固定資産税相当額」に対しては消費税を加算して計算します。そういうものなのであきらめましょう。 ただし、それは中古販売の話であって、既に所有者がいた場合にその所有者が1年分の税金を支払っている場合に発生します。一方で、住民税や所得税は所得を元に計算する税金なので、そこにさらに消費税がかかるということはありえません。 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い|消費税目次一覧|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/41.htm 自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。  したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

補足お礼を拝見する限り完全に誤解なさっておられます。 これは、相当額であって決して自動車税ではありませんので 税法上消費税を課税しなければ脱税になります。 もちろん二重取りではありません。 この相当額に対しては必ず消費税を支払ってください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ ところで 重量税や自動車税は、消費税ができたときには 同時にきっちり3%値上がりし、 5%に上がったときには 同時にきっちり2%値上がりしました。 まぁ、奥には正々堂々と税金の二重取りをしていますね。 しかし、中古車の相当額にかかる消費税は 購入者に納税義務がありますので 必ず納税してください。

noname#223899
noname#223899
回答No.6

>中古車の場合、下取りした段階で下取り車両の自動車税の対応があやふやになっていると思うのですが 全くそのとおりですよね。 下取りする車の自賠責や自動車税、重量税は無視して 販売する車についてはあきれるほど見積もりに計上してきますよね。 長期保証も自分でお金を払って保障を買うわけですし・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>その項目の隣に別枠で「消費税」とあり数値が記入され… その「自動車税未経過相当額」の数字に 5% が掛け算されているのですね。 >見積もりをとったら「自動車税未経過相当額」という欄… それは、あくまでも相当額であって自動車税そのものではありません。 そもそも自動車税というのものは、新車購入の場合以外は、車屋さんにではなく県税事務所に自分で払うものです。 中古車売買の場合は、前所有者に翌年 3月分までの納税義務があり、買い手側には翌年 4月まで自動車税は発生しないのです。 >税金に対して税金が加算されるのって… もちろん、税務署や県税、市税事務所に払う税金に対して消費税が上乗せされることはありません。 “相当額”はあくまでも車の代金のうちに含まれているものですから、消費税の課税対象になるのです。 ビールを買えばその値段の半分ほどは酒税という税金ですが、酒税込みの値段に消費税がかかっているでしょう。 たばこでも同じです。 特に、ガソリンのレシートには 「ガソリン税には消費税がかかります」 とわざわざ断り書きを入れているところもあります。 商品価格に含まれてしまっている税金には、消費税が上乗せされることになるのです。 >住民税や固定資産税や取得税や所得税にも知らないうちに消費税が加算され… そういうことはありません。 ご安心ください。

atsushi_k
質問者

お礼

要は非常に曖昧な「自動車税未経過相当額」と「消費税」なんだってことですよね? そんな曖昧な項目なら無くした方がスッキリするのに。 中古車を購入するときは必ず何かで揉めるんですよね。 でも、税金でもめたのは初めてです。 以前購入した時は「自動車税未経過相当額」に消費税はかからないって言われたものですから。

noname#188107
noname#188107
回答No.4

>自動車税に消費税が加算されるのでしょうか? >取得税や所得税にも知らないうちに消費税が加算されているのでしょうか? その辺の税金には消費税はかけられていませんが、 税金の二重取りで有名なのは、 ・ガソリン税 ・酒税 ・タバコ税 などです。 http://carschool.web.fc2.com/kobanashi/gaszei2zyu.html

atsushi_k
質問者

お礼

確かにガソリン税と酒税と煙草税に関しては二重取りですね。 何だか高いガソリンを入れていることに無性に腹がたってきました。 何故、誰も声を上げないのでしょうかね?

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