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途中で会社員になったら青色申告継続しない?

昔、フリーランスで確定申告は青色申告でした。 その後、契約社員となり会社で税金を天引きされていました。 再度フリーランスになった時に青色申告で確定申告できるのでしょうか。 それとも確定申告のための申請が必要なのでしょうか。 よろしくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>再度フリーランスになった時に青色申告で確定申告できるのでしょうか。 はい、【青色申告の取りやめ】や【廃業】の手続きをしていなければ、税務署にとっては、sakuuuuuさんは「(青色申告の承認を受けた)開業中の個人」のままですから問題ないということになります。 そして、税務署としては「儲けが少なくなって事業所得を申告しなくなった」のか、それとも「事業を休止している」のかは、(調査でもしないと)わかりません。 『[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm --- ちなみに、(廃業届を出していないのであれば)税法上は「途中で会社員になった」とは考えずに、 ・「事業所得を申告しなくなった」&「給与所得を得るようになった」【個人】   ↓ ・(年末調整のみで所得税の精算が完了する場合は)「確定申告による精算が不要」の【個人】と考えます。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『所得税>申告と納税>確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

sakuuuuu
質問者

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回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

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その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

一度、青色申告の承認を受けた者は、事業廃止の届出をするか、青色申告の承認取り消し処分を受けない限り「青色申告承認を受けた者」です。 ですから、 過去に事業をしてた際に青色申告の承認をされていた方が、廃業届けを出さずにサラリーマンになり、再度事業主になったケースでは、改めて青色申告承認申請をしなくても、青色申告の承認を受けてることとして申告が可能です。

sakuuuuu
質問者

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