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遺族年金につきまして

srafpの回答

  • srafp
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回答No.1

> 私は6年前に主人を亡くし国から、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給しております。 > 現在は、7歳の娘と2人で生活をしております。 6年前とはいえ、お悔やみ申し上げます。 > 縁があり、来春子供が2年生にあがると同時に再婚を考えております。 それはおめでとう御座います。 お嬢さんも、新しい父親が出来て喜んでいるのでは? > この場合、私に対しての年金が無くなることは知っているのですが、 はい、その通りです。 残された妻が受給権を失う原因は法律条文に幾つか書いてありますが、「再婚」は喪失原因の1つです。 その為、好きな人が出来ても入籍せず、ご近所の方が役所に密告しないように根回しをして、「通い亭主」「通い妻」状態(悪く書けば『愛人』関係)を続け、年金を受給する方もいるようですね。 > 子供に対して受給されていたものもなくなるという考えで間違っていないでしょうか? 結論としては、その通りです。 1 「遺族基礎年金」及び「遺族厚生年金」には、『年金を受給している先順位者(妻)が受給権を喪失したら、金額を計算しなおして次順位者(子)が受給』(転給)と言う取り扱いは御座いません。   ⇒労災保険から支給される「遺族補償年金」であれば、転給が生じます。 2 「子供に対して・・・」と言われているのは、現在受給している「遺族基礎年金」には『子の加算』が付いていると言う事ですか?    「子の加算」は、本来の年金額(遺族基礎年金)に付加されるものなので、「遺族基礎年金」の受給権を喪失したら、「子の加算」も無くなります。 3 斯様な理不尽な取り扱いとなっている遠因ですが、昭和61年3月31日以前の国民年金からの遺族給付は「母子年金」とか「準母子年金」というものでした。   この年金、「女の細腕で子供を育て上げるのは困難だから公的年金で生活費くらいは」という趣旨で支給されているので、稼ぎのある男と再婚したり、子供が独り立ちしたら給付する理由がなくなってしまうのです。   現在の遺族給付もその考えを引きずっているため、残された配偶者が妻の場合には給付内容が優遇されていますが、再婚すると年金が完全に消えてしまうのです。 ご質問に対しての回答が途中ですが、時間の関係で、ここで回答を終了させていただきます。

noname#189367
質問者

お礼

詳しくご説明いただきましてありがとうございます。 とても勉強になりました。 国からの援助をなくても生活出来る環境になれてよかったです。 これからも子どのも為にも自分自身の為にも、精一杯頑張っていこうと思います。

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