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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行)

実家暮らしの姉が200万円の借金で強制執行を受ける可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 実家暮らしの30歳の姉に200万円の借金があり、近々実家に執行官が来る可能性があります。
  • 家は二階が姉と両親のテリトリーで一階は姉の専用の部屋ですが、一階と二階は内部でつながっています。
  • 所有者は祖母であり、執行官が来る場合、一階の部屋だけを見るのか、二階まで入って私と両親の私物を持って行くのか気になっています。姉は無職で所有物はほとんどありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

民事執行法第百七十条 第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。 あなたや親(債権者から見て第三者)が占有している部屋への立ち入りは認められません 第三者(あなたや両親)が占有している姉の物を差し押さえる事はできません それをしたいならば、第三者の占有物は債務者(姉)に引き渡すべき物であるとして、執行官が執行裁判所に債務者の債権動産が家族のところにあるので回収したいと訴えねばなりません 10年物のオンボロバイクだけが資産とみなされるんじゃないでしょうか?

bndr02d0000
質問者

お礼

詳しいご解答大変参考になりました。少しホッとしました。姉ともう少し詳しく話しあって来る日に備えます。有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

まず最初に「動産執行で執行官が来ると昨日告げられました。」と言うことですが、誰から告げられましたか ? 裁判所(執行官)から、そのようなことはしないです。 あったとすれば、債権者でしよう。 債権者であれば、あり得ることですが、現在の実務扱いでは、動産の差押はしていません。 特別に骨董品など高価な物があれば差し押さえますが、テレビ、パソコン、洗濯機、タンス、茶箪笥その他の家庭用品は差押の対象となっていません。 今回は、姉が債務者のようですが、出入り口が別々で、それぞれ表札があれば、例え、中で出入りできるとしても、台所、トイレ等々別ならば「別な所帯」として債務者占有部分だけです。(仮に、来たとしても) なお、証明云々と言いますが、テレビは対象外ですし、差押はしないです。 バイクの差押も実務ではしていないです。

bndr02d0000
質問者

お礼

詳しくご解答頂き非常に助かりました。此方の説明が間違いで姉に告げられたと訂正させて下さい。愚姉ですが見捨てられない為、もう一度じっくり話を聞いてみます。有難うございました。

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

どう言う状況で、競売に至ったのか説明が無ければ、何とも答えようがありません。 ただし、執行官の執行を妨害したり、故意に物品を隠すと公務執行妨害で罰せられます。

bndr02d0000
質問者

お礼

説明下手ですいません。競売はまだで、TVとは番組です。ご解答頂き有難うございました。

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回答No.1

>執行官が来た時、一階の姉の部屋だけ見て帰ってくれるのでしょうか? いいえ じゃあ貴方の部屋に隠したらなんでもまかり通りますね。よのなかそんなに甘いわけはありません。

bndr02d0000
質問者

お礼

ご解答頂き有難うございました。

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