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秘密保護法で警察の秘密は守れるか?
最近のマスコミの犯罪報道は、すべて警察からの情報と言われています。 しかし逮捕された段階の容疑者の個人情報は、人権擁護の観点から漏らしてはいけないものです。 今までのマスコミは、この原則を無視して、違法に警察から情報を得て、記事にしていました。 この人権侵害を正すために、秘密保護法が成立した後、情報を漏らした警察官を告訴することは出来るものでしょうか? 今回の法律では、情報を得て記事にした記者は罪に問われないものなのでしょうか? この場合新聞社の責任はどう考えたら良いでしょうか?
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1.容疑者の個人情報について 大抵の容疑者の情報は秘密に指定されないのではないでしょうか。 特定秘密の保護に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm?OpenDocument この法案に秘密に指定できるものとして別表に書かれているのは「防衛に関する事項」「外交に関する事項」「特定有害活動の防止に関する事項」「テロリズムの防止に関する事項」とあります。んでもって、これらの項目の中で容疑者の個人情報が含まれるとすれば特定有害活動かテロリズムになるでしょう。しかし、テロ容疑者なんていうのは犯罪者の中でもごく一部だし、「特定有害活動」も法律の細則(運用のガイドラインみたいなもので、大抵の法律についてます)で範囲が限定されることになります。 そんなわけで、恐らく容疑者の個人情報の大部分は秘密に指定されないと思います。 2.記者について んー、「秘密に指定された容疑者の個人情報」を警察官が勝手にベラベラ喋った場合とかなら罪にならないですよ。 特定秘密保護法で秘密をばらしたペナルティ食らうのは「特定秘密を取り扱う公務員や契約を結んだ事業者が秘密をバラした場合」か「脅迫とか不法侵入とか盗みとかの非合法な手段で秘密を得た場合」か「バラすことを教唆、煽動した場合」です。 あと、警察と記者・報道各社がきちんと契約結んで情報を出した場合も合法。 条文にもあるんですが、特定秘密保護法って「民間人に特定秘密を見せるときはちゃんと契約とか必要な措置をとってね」っていう法律でもあるんで、その契約に従った扱いをすれば問題ありません。
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- at9_am
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> しかし逮捕された段階の容疑者の個人情報は、人権擁護の観点から漏らしてはいけないものです。 > この人権侵害を正すために、秘密保護法が成立した後、情報を漏らした警察官を告訴することは出来るものでしょうか? 現時点では違法ではない、とされていますし、特定秘密になる見込みもありません。したがって、特定秘密保護法案には全く関係がありません。 警察の発表に文句があるなら、名誉棄損(発表が虚偽ではなくても名誉が棄損されれば成立します)や、違法な情報漏えいであれば公務員の守秘義務違反という形で、現行法でも対応可能です。 > 今回の法律では、情報を得て記事にした記者は罪に問われないものなのでしょうか? 違法な手段で情報を入手した場合にはその記者が罪に問われる可能性がありますが、合法的な通常の取材活動で得た場合には漏らした公務員等だけが罪に問われます。 因みに言えば、西山事件は正に違法な方法による情報入手が問題になったわけですが、#2の回答にあるような「写真をとってup」は、合法的に入れる場所から撮影したものであれば、「既に公けになっている情報」の拡散なので全く問題にはなりません。
お礼
お答えありがとうございました。 普通に考えるとお答えの通りだと思います。 私の質問は、この法律を逆手にとって、人権のために使えないか?という逆転の発想でした。 どうもすみませんでした。
- omekoijirou
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あのー、犯罪報道は記者が知り合いの警官にコソーリ漏らして貰うんじゃなくて、殺人や強盗などの重大事件は、警察署で記者会見が行われてますです。 一応、その記者会見では容疑者も被害者の住所・氏名も発表されます。それを埼玉県さいたま市西区○○の無職小●哲●容疑者(35)と報道するか、さいたま市西区の無職(35)の男と報道するかは、報道機関の姿勢というか自主規制に任されています。 で、こんな犯罪の詳細は機密でも何でもないし、機密保護法には(今のところ)抵触しないです。 裁判所を傍聴すれば全てわかります。裁判はごく一部を除き、公開を原則としています。 機密保護法の恐ろしさは、こんなトコじゃないでし。 有名なところでは、西山事件(沖縄返還に際しアメリカが沖縄の地権者に土地原状回復費として400万ドル(当時のレートで14億円)を支払うこととして発表されたが、実際は日本政府が負担すると言う密約があったことを外務省の職員から聞き出した毎日新聞の西山記者がその情報を当時の社会党議員に漏洩した)など、国民の知らないところで、エグいことが色々行われている訳です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6 で、今回の機密保護法はもっと広範囲に網を掛けて、その範囲を国民に開示することなく運用する点でし。 コバさんが入間で自衛隊のヘリを見て、ケータイで撮影して「入間の自衛隊ヘリなう」とか、選挙で安倍首相が来て撮影して拡散したら、それにSPらしき人物が写っていて… ある日、警官が家へドカドカと上がってきて「貴様は、国家機密を漏洩したなっ、拡散しただろっ」 そんな日が来るような悪寒がしますでし。
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お答えありがとうございました。 普通に考えるとお答えの通りだと思います。 私の質問は、この法律を逆手にとって、人権のために使えないか?という逆転の発想でした。 どうもすみませんでした。
- nankaiporks
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普通の犯罪には、秘密保護法は適用されませんけど。
お礼
ありがとうございました。
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