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家出した妻が持ち出していたもの
妻が離婚を前提として家出、別居しています。家出時に「私名義の銀行通帳」「私名義の子供の学資保険証」「子供名義の進学用の預金通帳」「妻名義の簡易保険証」「私名義の自宅の権利書」等通帳類(カードを含む)と不動産関係の書類、印鑑をすべて持ち出していることに気が付きました(妻の代理人の弁護士も認めています)。これって違法にはならないのですか?また自宅の金庫の鍵も持って行っているようで大変困っています。なお、妻は何らかの収入があるようで(生活保護かもしれません)、子供たちは置いて行ってますので、学費、進学費用も含めた養育費及び慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?私自身は「悪意の遺棄」と考えています。
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- doraemonhimitu
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まず下記の手続きをする必要があります。 1.銀行関係 妻名義の預金には手をつけられませんが、本人、子供名義の預金は銀行に通帳、印鑑、カードの紛失届をすればすべて支払いは停止されます。後日、自宅あてに再発行手続きの案内が届きますので、再発行手続きをしてください。 2.保険関係 保険会社に証券の紛失届を出して、指示に従ってください。 3.不動産関係 不動産の売却にはは印鑑証明書が必要なため、実印がなければ市役所に改印届を提出すれば売却は防止できます。 4.金庫は購入したお店で相談すれば解錠してくれます。 子供たちはいるので、養育費は父親が出す義務がありますので養育費の請求は無理と判断します。慰謝料については離婚裁判等で決着しなければ解決はしません。「悪意の遺棄」とは疑問がありますが、妻側は最悪のことを想定して、弁護士と相談した行為とみられますが、現在のところ実害は発生していませんので質問者から弁護士に相談して対応するしか方法はないものと考えます。
- 150715
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完全に、ATMでは現金を引き出せない状態ですか? (一応窓口手続きすれば引き出しは可能ですが) >子供たちは置いて行ってますので、学費、進学費用も含めた養育費及び慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか? 請求はもちろん可能ですが、だからといって必ずしも奥様が応じるといったものではありません。 悪意の遺棄と、あなたが表現するいう事は、奥様側に何らかの理由(離婚へのきっかけ)があったという事でしょうか? 当事者同士ではこじれるので、代理人の弁護士に請求してはどうでしょう?
補足
妻は私からの精神的DVを理由に家出をしていますが、事実無根であり、虚偽の申告であると判断しています。 もし私がDV夫であるなら子供を置いて出ていく行為は理解に苦しみます。銀行口座は当然、ストップしています。ただ今後、進学などで現金が必要になってくるため、学資保険などは使う必要が出てきます。おそらく調停になると思いますが、夫婦間であったとしても離婚を前提とした別居の場合には無断での持ち出しは刑法235条が適用されないのでしょうか?
補足
1~4は手配しました。 養育費の件ですが、父親だけでなく両親がそれぞれの収入に応じて負担すべきものではないのでしょうか? 一般的には父親が仕事をしていて、且つ子どもは母親の元にいることが多いので父親が負担するような形 が多いのかもしれませんが、子供は私が養育しており、また妻も何らかの形で収入がある(もしかすると生活保護かもしれませんが)と推測できますので、収入に応じて負担して欲しいと考えています。出た者勝ちにはしたくないのです。残された者が馬鹿をみるだけでしょうか?