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家出妻の持ち出し(再質問になります)

質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。 家出妻は生活費として使用する目的で子供の進学費用として貯蓄していた学資保険等の通帳を持ち出していました。夫婦間では窃盗罪や詐欺が成り立たないことは理解しているつもりですが、離婚を前提をしての別居のための家出であり、私としては不法行為と感じています。如何でしょうか?なお、妻は離婚調停を申立てる予定であるとの代理人からの書面を受け取っています。

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noname#199578
noname#199578
回答No.3

> 夫婦間では窃盗罪や詐欺が成り立たない たとえ離婚する前であっても、その時点ですでに夫婦関係が破綻していたのであれば成り立ちます。 結婚後の収入による学資保険等の通帳は夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。 元妻が通帳等を返さないのでしたら、財産分与や養育費などと通帳残高とを相殺することが可能です。 あなたも代理人を立てた方が良いと思います。

cocochan36
質問者

補足

子供が産まれた直後から学資保険に加入、現在高校三年生で受験を控えています。当然、学資保険を入学時に使用する予定ですが、この学資保険も財産分与する必要があるのでしょうか?全額、子供のために使用(全額でも不足しますが)するつもりなのですが・・・また同様に子供進学用の子供名義の預金もありますが、これも妻が持ち出しています。私たち夫婦の財産というより子供の財産の意味合いが強い思うのですが。更には妻が独身時代に年金の保険料を支払っていない時期があり、結婚後私がその未払いを負担して支払っています。これは請求できるのでしょうか?

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その他の回答 (2)

noname#198254
noname#198254
回答No.2

離婚が成立する前の行為ですから、まだ婚姻関係にありますよね、現在。 それなら彼女はどうとでも説明できるじゃありませんか。 「一部進学費用を借用した」「後に返す予定」と言われれば それまでです。 そもそも不法行為の定義からみても、まだ子供が損害を受けた 段階に至ってないでしょ 「通帳を持ち出したおかげで、進学できなくなった」 というわけでもありますまい。 離婚を前提としての家出自体は不法行為でもなんでもありません。 通帳の持ち出しも「夫に任せることは子供のためにならないので 母親である自分が管理しようと決意した。親権も母である私がもらう予定」 といわれたら あなた負けますよね。

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

引き出されたんですか? 引き出されてなければ何も問題ないと思いますが。

cocochan36
質問者

補足

そういう問題ではなく、不法行為なのかをお聞きしています。あくまで法的にどうなのかなのです。引き出す、引き出さないで不法か否か変わるものではないでしょう。

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