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退去の要請を受けたら

welovekobeの回答

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回答No.5

不動産屋さんです。 あなたの知り合いの方からマンションを借りている とのことですが、その知り合いと、帰国される オーナーは同一人物ですか?? いずれにしても、急な帰国であるということは、 2年間の契約といえども、借地借家法が適用されるので、 オーナーは、正当事由があり、6ヶ月以上前に通知しなけ ればなりませんね。おそらく・・・ 通常の契約書では、解除権を留保しているので、 中途解約が双方可能なはずですので、問題は 正当事由ですね。 しかし、あなたは、退去に1度合意していますので・・・ それを取り消すのはなかなか難しいかも知れませんね。 お知り合いの方みたいですし、なるべく穏便に 解決できるように努力してみて下さい。 通常貸主の事情で解約させられる場合は、 敷金は全額返還が常識です。それと、正当事由としての 立退き料・・・ 当たり前ですね。 もし、契約当初、特約で、オーナーが帰国するまで とかそういう約束がされていたのなら、 話しは全然別ですがね。 まず、その賃貸借契約が法定更新が可能な通常の、 借地借家法に基く普通建物賃貸借契約だったのかどうか? これをしっかり確認して下さい。あと契約内容ですね。 全てはそれからですね。 もし、通常の賃貸借契約ならば、オーナーの言い分は ちょっとわがまますぎますね・・・

NAIRA
質問者

お礼

有難うございます。 契約上では、貸主は2年間は解約を出来ないとあります。 また、協議の上更新できるものとするという条項もあり通常の賃貸借契約だと思いますが・・・ 話し合いの上、当方が退去することについていまさら 覆すつもりは全くないのですが、オーナー(知り合い)が退去日を指定してくる(6月末まで住んで欲しい)というのは納得がいかないという思いです。 いくら(金額でなくても結構です)戻してもらう事が可能なのかを 商習慣上の観点から教えていただければありがたいと思います。お時間があればお願い致します

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