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個人事業主としてお給料をもらっていた場合
個人事業主としてお給料をもらっていた場合、 源泉徴収票がもらえないとのこと。 どうゆうことかお分かりになる方、教えて下さい。 お願い致します。
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>個人事業主としてお給料をもらっていた場合、源泉徴収票がもらえないとのこと。 受け取った本人が「自分は個人事業主になったおぼえはない」という場合は、以下のように言い換えたほうが分かりやすいかもしれません。 ・「雇用契約を結ばずに(仕事に対する)支払いを行った」場合は、それは「税法上の給与」ではなく「外注費」になる。 ↓ ・「税法上の給与」ではないので、「給与所得の源泉徴収票」は交付されない(できない) ↓ ・「外注費を受け取った側」は、「所得税の確定申告」を行なって「納めるべき所得税」と「源泉徴収された所得税」の差額を精算する ↓ ・「所得税の確定申告」の際には、「受け取った外注費」を(「給与所得」ではなく)「事業所得(または雑所得)」として申告する ↓ ・「所得税の確定申告」で「事業所得」を申告するのは「個人事業主」である(一般的な言い方は、「自営業者」) (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html
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- tamiemon96
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先日、同様の質問があり、回答しました。 参考にしてください。 http://okwave.jp/qa/q8328980.html
- seble
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源泉徴収されていなければ徴収票は出ません。至極順当な事ですね。 間違いなく請負であれば特になにもいらないのですが、報酬として支払い調書を書いてもらえばいいです。 ただ、個人事業主として、給料、、、大いに矛盾であり名目は関係なく、実態で判断されます。
- phj
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源泉徴収票というのは、雇用された従業員の代わりに会社が代行して税務処理を行う場合にはっこうされるものです。 個人事業主は会社と「契約」して事業を行う主体なので、個人事業主が会社になります。(ですから個人事業主が従業員を雇うことも可能) この場合、個人事業主が仕事をしてもらうお金は「給与」ではなく「報酬」です。その報酬からは、源泉所得税もその他税金も何も引かれていませんから、自分で確定申告を行う必要があります。 確定申告は2月から3月の間で、個人事業主として「報酬」を得ている場合は「青色申告」をすることになります。この「申告」によって、初めて事業主の収めるべき税金などが決定しますので、それに従って税金を納めることになります。 今契約してる会社ではそういう税務処理を一切しませんので、源泉徴収票はもらえません。
- takuranke
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雇用契約ではなく、業務委託契約と云う事だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。